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CT検査における「肝左葉・尾状葉の肥大」と「右葉萎縮」の形態学的肝硬変判定

CT検査における「肝左葉・尾状葉の肥大」と「右葉萎縮」の形態学的肝硬変判定

CT画像報告書に書かれる肝臓の形態変化(左葉代償性肥大等)が画像診断で肝硬変となる要件。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

CT検査における肝臓の形態変化(萎縮と肥大)

慢性肝炎から肝硬変へと進行する過程で、肝臓の形は大きく変形します。炎症と線維化が強い右葉(肝臓の右側)は縮んで小さく(萎縮)なる一方で、それを補うために左葉や尾状葉(肝臓の左側や中央部)が大きく腫れる(代償性肥大)という、肝硬変に特有の形態学的変化がCT検査で明瞭に確認できます。

CT検査における「肝左葉・尾状葉の肥大」と「右葉萎縮」の形態学的肝硬変判定

給付金要件における評価基準

B型肝炎の給付金請求において、CT画像上の「右葉萎縮と左葉・尾状葉の肥大」は、典型的な肝硬変の画像所見として高く評価されます。血液検査の数値異常(血小板減少など)とこの形態変化が組み合わさることで、肝硬変としての認定要件を確実に満たすための決定的な証拠となります。

医療記録として収集すべき書類・証拠

放射線科専門医が作成した「CT検査読影レポート」および該当する時期の「カルテ記録」が必要です。レポート内に「右葉萎縮」「左葉腫大」「尾状葉肥大」「肝表面の凹凸」といった形態異常に関する明確な記載があるかどうかがポイントになります。

弁護士が行う法的立証の手順

弁護士は、CT読影レポートの所見を詳細に分析し、それが肝硬変に特有の不可逆的な形態変化であることを主張します。必要であれば、経年的なCT所見の推移を整理して進行を可視化し、国に対して肝硬変基準への該当性を医学的根拠に基づいて立証します。

まとめ

CT検査で確認される肝臓の萎縮や肥大は、肝硬変を視覚的・客観的に証明する重要な所見です。読影レポートの専門用語にお悩みの方は、B型肝炎訴訟の実績を持つ夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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