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慢性腎不全で「人工透析」を受けている方のB型肝炎感染:透析室内感染の否定

慢性腎不全で「人工透析」を受けている方のB型肝炎感染:透析室内感染の否定

透析歴があっても、透析開始前に既にB型肝炎キャリアであったことの初診時データ証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

透析治療を受けている方のB型肝炎給付金について

B型肝炎の給付金請求を検討されている方の中には、腎臓の疾患などにより人工透析治療を受けている、あるいは過去に受けていたという方もいらっしゃいます。このような場合、給付金の請求において「透析歴」がどのように影響するのか、不安に感じられることも多いでしょう。

透析治療においては、過去の医療環境下において院内感染のリスクがあったことが知られています。そのため、国に給付金を請求する際には、現在のB型肝炎ウイルス感染が「幼少期の集団予防接種等」によるものであることを証明するための、より慎重な立証作業が必要となります。

透析開始前の感染を証明する重要性

B型肝炎訴訟で国から給付金を受け取るためには、感染原因が幼少期の予防接種等(満7歳になるまでに受けた集団予防接種等)の際の注射器の連続使用などにあることを証明しなければなりません。

もし、透析治療を開始した後にB型肝炎ウイルスに感染したとみなされてしまうと、給付金の対象である「集団予防接種等による感染」とは認められない可能性があります。したがって、透析歴がある方の場合は、「透析治療を開始する前から既にB型肝炎キャリア(ウイルス持続感染者)であったこと」を医学的な記録に基づいて明確に証明することが極めて重要になります。

どのような医療記録が必要になるのか?

透析開始前にB型肝炎キャリアであったことを証明するためには、過去の医療記録(カルテ、血液検査結果など)が鍵となります。

具体的には、以下のような初診時データなどの記録を収集し、確認します。

  • 透析開始前の血液検査結果:透析を導入する前の段階で、HBs抗原が陽性であったことを示す血液検査の記録など。

  • 過去の健康診断や献血の記録:透析治療が必要になる何年も前に受けた健康診断や献血時の検査で、B型肝炎ウイルスの感染が判明していたことを示す記録。

  • 医師のカルテ記載:透析導入前のカルテに、B型肝炎ウイルスの感染に関する記載(主治医の所見や問診票への記入など)があるかどうか。

これらの記録から、時系列を整理し、「透析による感染ではなく、それ以前からの持続感染である」ことを論理的に主張していく必要があります。

過去の記録が乏しい場合でも諦めないでください

透析治療は長期間にわたるケースが多く、「何十年も前のカルテはすでに破棄されてしまっているのではないか」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。確かに、医療機関におけるカルテの法定保存期間は5年と定められており、古い記録を取得するのは容易ではありません。

しかし、当時の血液検査のデータの一部が別の場所に保管されていたり、健康手帳などの個人的な記録が証拠として認められたりするケースもあります。一見すると証明が難しいと思われる状況でも、弁護士が多角的な視点から調査を行うことで、立証への道筋が見えてくることは少なくありません。

過去の透析歴についてご不安がある場合でも、ご自身だけで判断せず、まずは法律の専門家に状況をご相談いただくことが解決への第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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