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慢性腎不全で「人工透析」を受けている方のB型肝炎感染:透析室内感染の否定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「人工透析を受けていてもB型肝炎給付金は請求できますか?透析室での感染を疑われませんか?」
A 【受給の可能性と証明のポイント】人工透析を受けている方でも、透析開始前にB型肝炎ウイルスに感染していたこと(キャリアであったこと)を初診時のカルテや血液データ等の客観的証拠で証明できれば、給付金を受け取ることができます。
【弁護士に依頼するメリット】透析室内感染の懸念をクリアするためには、過去の医療記録から集団予防接種等の原因を論理的に証明する高度な専門知識が必要です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、複雑な立証活動をスムーズに進めることができます。

透析治療を受けている方のB型肝炎給付金について

B型肝炎の給付金請求を検討されている方の中には、腎臓の疾患などにより人工透析治療を受けている、あるいは過去に受けていたという方もいらっしゃいます。このような場合、給付金の請求において「透析歴」がどのように影響するのか、不安に感じられることも多いでしょう。

透析治療においては、過去の医療環境下において院内感染のリスクがあったことが知られています。そのため、国に給付金を請求する際には、現在のB型肝炎ウイルス感染が「幼少期の集団予防接種等」によるものであることを証明するための、より慎重な立証作業が必要となります。

透析開始前の感染を証明する重要性

B型肝炎訴訟で国から給付金を受け取るためには、感染原因が幼少期の予防接種等(満7歳になるまでに受けた集団予防接種等)の際の注射器の連続使用などにあることを証明しなければなりません。

もし、透析治療を開始した後にB型肝炎ウイルスに感染したとみなされてしまうと、給付金の対象である「集団予防接種等による感染」とは認められない可能性があります。したがって、透析歴がある方の場合は、「透析治療を開始する前から既にB型肝炎キャリア(ウイルス持続感染者)であったこと」を医学的な記録に基づいて明確に証明することが極めて重要になります。

どのような医療記録が必要になるのか?

透析開始前にB型肝炎キャリアであったことを証明するためには、過去の医療記録(カルテ、血液検査結果など)が鍵となります。

具体的には、以下のような初診時データなどの記録を収集し、確認します。

  • 透析開始前の血液検査結果:透析を導入する前の段階で、HBs抗原が陽性であったことを示す血液検査の記録など。

  • 過去の健康診断や献血の記録:透析治療が必要になる何年も前に受けた健康診断や献血時の検査で、B型肝炎ウイルスの感染が判明していたことを示す記録。

  • 医師のカルテ記載:透析導入前のカルテに、B型肝炎ウイルスの感染に関する記載(主治医の所見や問診票への記入など)があるかどうか。

これらの記録から、時系列を整理し、「透析による感染ではなく、それ以前からの持続感染である」ことを論理的に主張していく必要があります。

過去の記録が乏しい場合でも諦めないでください

透析治療は長期間にわたるケースが多く、「何十年も前のカルテはすでに破棄されてしまっているのではないか」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。確かに、医療機関におけるカルテの法定保存期間は5年と定められており、古い記録を取得するのは容易ではありません。

しかし、当時の血液検査のデータの一部が別の場所に保管されていたり、健康手帳などの個人的な記録が証拠として認められたりするケースもあります。一見すると証明が難しいと思われる状況でも、弁護士が多角的な視点から調査を行うことで、立証への道筋が見えてくることは少なくありません。

過去の透析歴についてご不安がある場合でも、ご自身だけで判断せず、まずは法律の専門家に状況をご相談いただくことが解決への第一歩となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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