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過去に「薬害C型肝炎」や「薬害エイズ」の給付金を受けた方のB型肝炎重複請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に薬害C型肝炎の給付金を受給しましたが、B型肝炎の給付金も重複して受け取ることはできますか?」
A 【受給の可能性と法的根拠】はい、過去に薬害C型肝炎や薬害エイズの給付金を受け取っている方でも、B型肝炎特措法で定められた要件を満たしていれば、それぞれ独立した権利としてB型肝炎給付金を重複して受給することが可能です。どちらか一方の受給を理由にもう一方が免責されることはありません。
【重複請求の注意点と対策】C型肝炎給付金の訴訟等ですでに提出した資料(カルテや戸籍謄本など)を一部流用できる場合もありますが、B型肝炎の証明には独自の要件(集団予防接種での注射器連続使用など)の立証が必要です。二重で不利益を受けることはありませんので、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、スムーズな併給手続きを進めることをおすすめします。

C型肝炎給付金とB型肝炎給付金の重複受給について

ウイルス性肝炎にお悩みの方の中には、B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスの両方に感染している(重複感染している)方もいらっしゃいます。すでに「薬害C型肝炎訴訟」などによってC型肝炎の給付金を受給されている方から、「C型肝炎の給付金をもらっていても、B型肝炎の給付金も請求できるのでしょうか?」というご相談をいただくことが少なくありません。

結論から申し上げますと、それぞれの法律(特措法)が定める要件をしっかりと満たしていれば、B型肝炎とC型肝炎の両方の給付金を重複して受給することは可能です。

なぜ両方の給付金を受け取れるのか?

B型肝炎の給付金制度と、薬害C型肝炎の給付金制度は、それぞれ異なる背景と別の法律に基づいて作られたものです。

  • B型肝炎給付金:幼少期の「集団予防接種等」における注射器の連続使用が原因で感染した方を救済する制度(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)。

  • C型肝炎給付金:出産や手術時の「特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤など)」の投与が原因で感染した方を救済する制度(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)。

このように、感染の原因となる行為も、根拠となる法律も全く別のものであるため、「一方をもらっているから、もう一方はもらえない」という制限はありません。過去にC型肝炎の給付金を受け取られた方であっても、B型肝炎の感染原因が「集団予防接種等」であると証明できれば、正当な権利としてB型肝炎の給付金も請求できるのです。

重複受給に向けた立証のポイント

両方の給付金を受け取るためには、B型肝炎についてゼロから要件を満たしていることを国に証明する必要があります。特に重複感染のケースでは、現在の肝臓の病態(慢性肝炎や肝硬変など)が、「B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスのどちらの影響によるものか(あるいは両方か)」という点が複雑になります。

給付金の金額は「現在の病態」によって決まるため、以下の点に注意して立証を進めます。

  • B型肝炎の基本要件の証明:満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること、母子感染ではないことなど、B型肝炎特有の要件を医療記録等で証明します。

  • 病態とウイルスの因果関係:現在の肝硬変などの症状が、C型肝炎だけでなくB型肝炎ウイルスによっても引き起こされている(あるいは影響を受けている)ことを、血液検査や主治医の診断書を用いて明確にします。

複雑な手続きは専門家にご相談ください

C型肝炎の給付金手続きをご経験された方であれば、過去の医療記録を集める大変さをご存知かもしれません。B型肝炎の請求においても同様に厳密な証拠収集が求められ、特に重複感染のケースでは医学的な因果関係の主張がより高度になります。

「すでにC型肝炎でもらったから諦めよう」「手続きが二度手間で面倒だ」と思われるかもしれませんが、受け取れるはずの正当な補償を見過ごしてしまうのは非常にもったいないことです。B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士が、負担を最小限に抑えながら手続きを全面的にサポートいたします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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