過去に「薬害C型肝炎」や「薬害エイズ」の給付金を受けた方のB型肝炎重複請求
C型肝炎給付金を受給していても、B型肝炎特措法の要件を満たせば両方の給付金を重複受給可能。
C型肝炎給付金とB型肝炎給付金の重複受給について
ウイルス性肝炎にお悩みの方の中には、B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスの両方に感染している(重複感染している)方もいらっしゃいます。すでに「薬害C型肝炎訴訟」などによってC型肝炎の給付金を受給されている方から、「C型肝炎の給付金をもらっていても、B型肝炎の給付金も請求できるのでしょうか?」というご相談をいただくことが少なくありません。
結論から申し上げますと、それぞれの法律(特措法)が定める要件をしっかりと満たしていれば、B型肝炎とC型肝炎の両方の給付金を重複して受給することは可能です。
なぜ両方の給付金を受け取れるのか?
B型肝炎の給付金制度と、薬害C型肝炎の給付金制度は、それぞれ異なる背景と別の法律に基づいて作られたものです。
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B型肝炎給付金:幼少期の「集団予防接種等」における注射器の連続使用が原因で感染した方を救済する制度(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)。
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C型肝炎給付金:出産や手術時の「特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤など)」の投与が原因で感染した方を救済する制度(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)。
このように、感染の原因となる行為も、根拠となる法律も全く別のものであるため、「一方をもらっているから、もう一方はもらえない」という制限はありません。過去にC型肝炎の給付金を受け取られた方であっても、B型肝炎の感染原因が「集団予防接種等」であると証明できれば、正当な権利としてB型肝炎の給付金も請求できるのです。
重複受給に向けた立証のポイント
両方の給付金を受け取るためには、B型肝炎についてゼロから要件を満たしていることを国に証明する必要があります。特に重複感染のケースでは、現在の肝臓の病態(慢性肝炎や肝硬変など)が、「B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスのどちらの影響によるものか(あるいは両方か)」という点が複雑になります。
給付金の金額は「現在の病態」によって決まるため、以下の点に注意して立証を進めます。
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B型肝炎の基本要件の証明:満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること、母子感染ではないことなど、B型肝炎特有の要件を医療記録等で証明します。
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病態とウイルスの因果関係:現在の肝硬変などの症状が、C型肝炎だけでなくB型肝炎ウイルスによっても引き起こされている(あるいは影響を受けている)ことを、血液検査や主治医の診断書を用いて明確にします。
複雑な手続きは専門家にご相談ください
C型肝炎の給付金手続きをご経験された方であれば、過去の医療記録を集める大変さをご存知かもしれません。B型肝炎の請求においても同様に厳密な証拠収集が求められ、特に重複感染のケースでは医学的な因果関係の主張がより高度になります。
「すでにC型肝炎でもらったから諦めよう」「手続きが二度手間で面倒だ」と思われるかもしれませんが、受け取れるはずの正当な補償を見過ごしてしまうのは非常にもったいないことです。B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士が、負担を最小限に抑えながら手続きを全面的にサポートいたします。
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