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他の肝炎(A型・C型・E型)との違い:なぜB型肝炎だけがこの特別給付金の対象なのか?

この記事の要点まとめ

集団予防接種(国の義務)との直接因果関係が立証されたB型特有の特措法と、薬害C型肝炎等との制度相違。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

なぜ「B型肝炎」だけが特別給付金の対象となるのか?

ウイルス性肝炎には、B型肝炎のほかにA型、C型、E型など、いくつかの種類が存在します。しかし、現在ニュースなどでよく見かける「給付金(特別措置法に基づく給付金)」の対象として大きく取り上げられているのは、主にB型肝炎です。

同じ肝炎であるにもかかわらず、なぜB型肝炎だけが特別な給付金の対象となっているのでしょうか。その理由は、ウイルスの性質の違いではなく、「どのようにしてウイルスに感染したか」という歴史的な背景と、国の責任の有無にあります。B型肝炎の給付金制度は、特定の期間に行われた集団予防接種という国の施策が直接の原因となっていることが証明されたために作られた、非常に特異な制度なのです。

国の義務としての集団予防接種と感染拡大の背景

昭和23年から昭和63年にかけて、日本では法律により幼児への予防接種が義務付けられており、学校などでの集団予防接種が広く行われていました。しかし、その当時の医療現場では、注射器(注射針や注射筒)を一人ひとり交換せず、連続して使用することが珍しくありませんでした。

B型肝炎ウイルスは血液を介して非常に感染しやすい性質を持っています。そのため、この「注射器の連続使用」によって、B型肝炎ウイルスを持っていた子どもから他の子どもへとウイルスが次々にうつり、全国規模で感染が拡大してしまいました。最高裁判所の判決により、この感染拡大は「国が適切な衛生管理の指導を怠ったこと(国の過失)」が原因であると明確に認められました。この直接的な因果関係と国家賠償責任の認定こそが、B型肝炎に特化した救済制度(特別措置法)が成立した最大の理由です。

C型肝炎などの他の肝炎との制度的な違い

一方で、他の肝炎は感染経路や国の責任の性質が異なります。たとえば「薬害C型肝炎」は、特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤など)を投与されたことによる感染が問題となり、別の法律による救済制度が設けられています。しかし、集団予防接種の注射器の使い回しによる感染拡大が裁判で広く認められているのはB型肝炎に関するものに限られます。

また、A型肝炎やE型肝炎は主に食べ物や水から感染する一過性の肝炎であり、慢性化することはほとんどなく、国策との直接的な関連もありません。このように、B型肝炎の給付金制度は「集団予防接種」という国が義務付けた行為によって被害を受けた方々を救済するための、唯一無二の制度として機能しています。

まとめと無料相談のご案内

B型肝炎だけがこの特別給付金の対象となっているのは、過去の集団予防接種における注射器の使い回しという、国の明確な過失によって感染が拡大した事実が裁判で認められたためです。他の肝炎とは歴史的な背景と国の責任の所在が異なります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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