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和解成立後に社会保険診療報酬支払基金へ提出する「給付金支給請求書」の手順

この記事の要点まとめ

裁判所の和解調書謄本を添えて支払基金に送付し、指定口座へ送金させる最終ステップ。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟において、国との間で無事に和解が成立した後は、実際に給付金を受け取るための最終手続きが必要です。それが、社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)への「給付金支給請求書」の提出です。

ここでは、和解成立からご指定の口座に給付金が振り込まれるまでの具体的な流れや、請求時に必要な書類について詳しく解説します。

和解成立から給付金支給までの全体の流れ

裁判所で国との和解が成立すると、「和解調書」という法的な文書が作成されます。この和解調書は、「国があなたに対して給付金を支払うことに合意した」という公的な証明になります。

しかし、和解が成立したからといって、自動的に口座へお金が振り込まれるわけではありません。ご自身(または代理人弁護士)から支払基金に対して、給付金の支給を請求する手続きを行って初めて、送金が行われます。

  1. 裁判所での和解成立:国との合意内容が記載された和解調書が作成されます。

  2. 和解調書正本の受け取り:裁判所から和解調書の正本(または謄本)を受け取ります。

  3. 支払基金への請求:「給付金等の支給請求書」に必要書類を添えて提出します。

  4. 給付金の振り込み:支払基金での確認作業を経て、ご指定の金融機関口座へ給付金が送金されます。

給付金支給請求書の提出と必要書類

支払基金へ給付金を請求する際には、所定の「給付金等の支給請求書」を作成し、以下の書類を添付して提出します。

  • 給付金等の支給請求書:支払基金の指定フォーマットに、氏名、住所、振込先の口座情報などを記入します。

  • 和解調書の正本または謄本:裁判所で作成された和解調書の原本です。コピーではなく、裁判所印が押された正本または謄本が必要になります。

  • 住民票の写しなど:ご本人であることを確認するための身分証明書類が必要となる場合があります(詳細は支払基金の案内に従います)。

弁護士に依頼している場合は、これらの請求手続きも弁護士が代理で行うことが一般的です。依頼者の方は、振込先となる口座情報をお伝えいただくだけで済むケースが多く、複雑な書類作成の負担を軽減できます。

指定口座への送金にかかる期間の目安

支払基金へ請求書が到着してから、実際に口座へ給付金が振り込まれるまでには、一定の確認期間を要します。時期や混雑状況によっても異なりますが、請求からおおむね1ヶ月から数ヶ月程度で送金されることが多いです。

支払基金では、請求内容と和解調書の記載事項に相違がないかを慎重に確認した上で、確実にご指定の口座への送金手続きを行います。

まとめ

和解成立後の給付金請求は、これまでの長く複雑な訴訟手続きの締めくくりとなる重要なステップです。手続きに不備があると給付金の受け取りが遅れてしまう可能性もあるため、確実に行うことが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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