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B型肝炎給付金受給後の確定申告・非課税扱いの証明書類(和解調書・決定通知)

この記事の要点まとめ

給付金が損害賠償金として非課税であるため税務署への申告不要、銀行からの資金根拠質問対策。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟で国と和解が成立し、数百万円から数千万円というまとまった給付金がご自身の銀行口座に振り込まれると、「この給付金には税金がかかるのだろうか?」「翌年の確定申告はどうすればいいのか?」という不安を抱かれる方が多くいらっしゃいます。

ここでは、B型肝炎給付金と税金の関係、そして銀行や税務署から問い合わせがあった際の証明書類について詳しく解説します。

B型肝炎給付金は「非課税」であり確定申告は不要

結論から申し上げますと、B型肝炎訴訟で受け取った給付金(および弁護士費用の一部補助金、各種検査費用の助成金)には、所得税や住民税などの税金は一切かかりません。完全な非課税です。

日本の税法(所得税法第9条)では、「心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金」は非課税所得として扱われます。B型肝炎給付金は、国の予防接種等によってウイルスに感染させられたという「心身への損害」に対する賠償金としての性質を持つため、税金がかからないのです。

したがって、給付金を受け取った翌年に、給付金に関する確定申告を行う必要は全くありません。

銀行からの「資金の根拠」に関する質問への対策

まとまった金額が個人の口座に突然振り込まれると、昨今の振り込め詐欺対策やマネーロンダリング防止の観点から、銀行の担当者から「この振り込みはどういった性質の資金ですか?」と電話で確認の連絡が入ることがあります。

このような場合は、慌てずに「国からのB型肝炎給付金(損害賠償金)です」と正直にお答えください。

税務署や銀行に対する非課税の証明書類

銀行から資金の出所について書面での証明を求められた場合や、税務署からの通常の税務調査などで資金の流れについて尋ねられた場合には、以下の書類が公的な証明書として役立ちます。

  • 裁判所で作成された「和解調書」(またはその謄本)

  • 社会保険診療報酬支払基金から届く「支給決定通知書」

これらの書類には、国が損害賠償(給付金)として支払いを行う旨が明記されています。これらを提示すれば、不当な所得や課税対象となる資金ではないことが直ちに証明できます。そのため、給付金を受け取った後も、これらの書類は絶対に捨てずに大切に保管しておいてください。

まとめ

B型肝炎給付金は全額が非課税であり、受け取った金額をそのまま治療費や生活費、将来への備えとしてお使いいただけます。税金の手続きを心配する必要はありませんので、安心して請求手続きを進めてください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。給付金請求に向けた法的な手続きはもちろん、受給後の疑問や不安にも経験豊富な弁護士が丁寧にお答えします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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