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B型肝炎訴訟を阻む「除斥期間(20年の壁)」とは?
知っておくべき民法上のルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟の除斥期間(20年の壁)とは何ですか?過ぎると給付金はどうなりますか?」
A 【除斥期間の仕組みと影響】除斥期間とは、集団予防接種等による感染から20年が経過したことを指す法律上の期限です。この期間を過ぎると、給付金の対象であっても金額が大幅に減額されます。例えば、慢性肝炎の場合、本来の1,250万円から150万円〜300万円程度まで受給額が減少する大きな不利益が生じます。
【対策と弁護士に依頼するメリット】除斥期間の起算点は医学的・法的な判断が複雑であり、自己判断で諦めるのは時期尚早です。弁護士に依頼することで、カルテ等の証拠から正確な起算点を精査し、20年以内であることを立証できる可能性があります。給付金の減額を回避し、正当な金額を受け取るためには、一刻も早い専門家への相談が不可欠です。

B型肝炎訴訟における「除斥期間(20年の壁)」とは

B型肝炎訴訟において、多くの方が直面するのが「除斥期間(じょせききかん)」と呼ばれる法律上のルールです。これは一般的に「20年の壁」とも呼ばれ、特定の起算点から20年が経過すると、法律上の権利が大きく制限される仕組みを指します。

国を相手とするB型肝炎訴訟では、給付金を受け取るための権利が認められていますが、この20年という期間が経過してしまうと、本来受け取れるはずの給付金額が大幅に減額されてしまうため、非常に注意が必要です。

除斥期間による給付金の減額について

除斥期間が経過した場合、給付金は一律に減額されることになります。具体的な減額の例としては以下のようになります。

慢性肝炎の場合の減額例

たとえば、慢性肝炎を発症されている方の場合、20年が経過していない状態であれば、原則として1,250万円の給付金を受け取ることができます。しかし、発症から20年が経過してしまうと、給付金額は150万円〜300万円へと大幅に下がってしまいます。

このように、同じ病状であっても、「20年」という期間を過ぎているかどうかによって、受け取れる金額に大きな差が生じます。だからこそ、ご自身のケースで20年が経過しているのかどうか、正確に把握することが重要となります。

「20年」はいつからカウントされるのか?

除斥期間の「20年」がいつからスタートするのか(起算点)は、現在の病状によって異なります。

  • 無症候性キャリアの方:原則として、集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した時(多くは予防接種を受けた日)が起算点となります。

  • 慢性肝炎・肝硬変・肝がんなどを発症された方:その病気を最初に発症した時(診断された時)が起算点となります。

ご自身の病状に応じて起算点が異なるため、過去の医療記録などを確認し、正確な日付を特定することが不可欠です。

手遅れになる前に専門家へ確認を

除斥期間が経過してしまうと、給付金が大幅に減額されてしまいます。「自分はもう20年過ぎているかもしれない」と自己判断して諦めてしまう前に、専門家による詳細な確認を行うことをお勧めします。過去の医療記録の確認など、個人では判断が難しい部分も多くあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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