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B型肝炎訴訟を阻む「除斥期間(20年の壁)」とは?
知っておくべき民法上のルール

この記事の要点まとめ

感染・発症から20年経過による給付金の減額(例:慢性肝炎が1,250万から150万〜300万へ).

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟における「除斥期間(20年の壁)」とは

B型肝炎訴訟において、多くの方が直面するのが「除斥期間(じょせききかん)」と呼ばれる法律上のルールです。これは一般的に「20年の壁」とも呼ばれ、特定の起算点から20年が経過すると、法律上の権利が大きく制限される仕組みを指します。

国を相手とするB型肝炎訴訟では、給付金を受け取るための権利が認められていますが、この20年という期間が経過してしまうと、本来受け取れるはずの給付金額が大幅に減額されてしまうため、非常に注意が必要です。

除斥期間による給付金の減額について

除斥期間が経過した場合、給付金は一律に減額されることになります。具体的な減額の例としては以下のようになります。

慢性肝炎の場合の減額例

たとえば、慢性肝炎を発症されている方の場合、20年が経過していない状態であれば、原則として1,250万円の給付金を受け取ることができます。しかし、発症から20年が経過してしまうと、給付金額は150万円〜300万円へと大幅に下がってしまいます。

このように、同じ病状であっても、「20年」という期間を過ぎているかどうかによって、受け取れる金額に大きな差が生じます。だからこそ、ご自身のケースで20年が経過しているのかどうか、正確に把握することが重要となります。

「20年」はいつからカウントされるのか?

除斥期間の「20年」がいつからスタートするのか(起算点)は、現在の病状によって異なります。

  • 無症候性キャリアの方:原則として、集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した時(多くは予防接種を受けた日)が起算点となります。

  • 慢性肝炎・肝硬変・肝がんなどを発症された方:その病気を最初に発症した時(診断された時)が起算点となります。

ご自身の病状に応じて起算点が異なるため、過去の医療記録などを確認し、正確な日付を特定することが不可欠です。

手遅れになる前に専門家へ確認を

除斥期間が経過してしまうと、給付金が大幅に減額されてしまいます。「自分はもう20年過ぎているかもしれない」と自己判断して諦めてしまう前に、専門家による詳細な確認を行うことをお勧めします。過去の医療記録の確認など、個人では判断が難しい部分も多くあります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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