この記事の要点まとめ
感染した時(集団予防接種の時期)を起点とする、一律減額の仕組みと現行ルール.
無症候性キャリアにおける「20年」の起算点とは
B型肝炎訴訟において、ウイルスの感染状態にあるものの明確な症状が出ていない「無症候性キャリア」の方も給付金の対象となります。しかし、ここでも注意しなければならないのが除斥期間(20年の壁)です。
無症候性キャリアの場合、この「20年」は一体いつからカウントされるのでしょうか。それは原則として「ウイルスに感染した時」を起点とします。
集団予防接種の時期がカウントのスタート地点
B型肝炎訴訟(国の特措法に基づく救済)の対象となるのは、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等での注射器の連続使用によって感染した方です。
そのため、無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点(スタート地点)は、原則として「集団予防接種等を受けた日」となります。つまり、幼少期に予防接種を受けた時点から20年が経過しているかどうかが問われることになります。
多くの場合、現在給付金を請求される方の年齢から逆算すると、予防接種を受けた日からは既に20年以上が経過していることが一般的です。
20年経過による一律減額の仕組み
無症候性キャリアの方が、感染(予防接種を受けた日)から20年以内に提訴して要件を満たした場合、本来であれば600万円の給付金が支給されるルールとなっています。
しかし、現在請求を検討される多くの方は、すでに感染から20年が経過しています。20年が経過している場合の現行のルールでは、給付金額は一律で50万円となります。
このように、無症候性キャリアの方に関しては、大半のケースで20年が経過しているため、給付金が減額された状態での請求となることが一般的です。
減額されても請求するメリット
「金額が下がってしまうなら請求しなくてもよいか」と悩まれるかもしれませんが、無症候性キャリアとして給付金を受け取ることには、金額以上の大きな意味があります。
それは、将来もし症状が進行して慢性肝炎などを発症した場合に、追加の給付金を請求できる権利が確保されるためです。また、定期的な血液検査やエコー検査の費用が一部助成される制度も利用できるようになります。
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