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無症候性キャリアの「20年」はいつからカウントされる?
起算点の決め方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟における無症候性キャリアの「20年」の起算点はいつからカウントされますか?
A 【起算点の原則】B型肝炎給付金における20年の除斥期間は、原則として「感染した時(幼少期の集団予防接種等を受けた時)」を起点としてカウントされます。ただし、感染時期が特定できない場合や、特定の条件を満たす場合には、医学的知見に基づいた個別判断が必要となります。
【対策と専門家の役割】起算点の解釈は非常に専門的であり、誤った判断は給付金の減額や請求権の喪失に直結します。ご自身の接種時期やカルテの有無を確認し、早期にB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ相談することで、正確な起算点の特定と、時効を回避した適切な給付金請求が可能となります。

無症候性キャリアにおける「20年」の起算点とは

B型肝炎訴訟において、ウイルスの感染状態にあるものの明確な症状が出ていない「無症候性キャリア」の方も給付金の対象となります。しかし、ここでも注意しなければならないのが除斥期間(20年の壁)です。

無症候性キャリアの場合、この「20年」は一体いつからカウントされるのでしょうか。それは原則として「ウイルスに感染した時」を起点とします。

集団予防接種の時期がカウントのスタート地点

B型肝炎訴訟(国の特措法に基づく救済)の対象となるのは、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等での注射器の連続使用によって感染した方です。

そのため、無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点(スタート地点)は、原則として「集団予防接種等を受けた日」となります。つまり、幼少期に予防接種を受けた時点から20年が経過しているかどうかが問われることになります。

多くの場合、現在給付金を請求される方の年齢から逆算すると、予防接種を受けた日からは既に20年以上が経過していることが一般的です。

20年経過による一律減額の仕組み

無症候性キャリアの方が、感染(予防接種を受けた日)から20年以内に提訴して要件を満たした場合、本来であれば600万円の給付金が支給されるルールとなっています。

しかし、現在請求を検討される多くの方は、すでに感染から20年が経過しています。20年が経過している場合の現行のルールでは、給付金額は一律で50万円となります。

このように、無症候性キャリアの方に関しては、大半のケースで20年が経過しているため、給付金が減額された状態での請求となることが一般的です。

減額されても請求するメリット

「金額が下がってしまうなら請求しなくてもよいか」と悩まれるかもしれませんが、無症候性キャリアとして給付金を受け取ることには、金額以上の大きな意味があります。

それは、将来もし症状が進行して慢性肝炎などを発症した場合に、追加の給付金を請求できる権利が確保されるためです。また、定期的な血液検査やエコー検査の費用が一部助成される制度も利用できるようになります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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