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除斥期間を回避するための「提訴のタイミング」:迷っている1ヶ月が命取りになる理由

この記事の要点まとめ

20年の満了日が目前に迫っているケース、書類不備で提訴が遅れた場合の手遅れリスク.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

除斥期間(20年の壁)が迫っている方のタイムリミット

B型肝炎訴訟を検討されている方の中で、特に急いで行動しなければならないのが、「発症から20年の満了日(除斥期間)」が目前に迫っているケースです。

慢性肝炎や肝がんなどの発症から20年が経過してしまうと、給付金額が大幅に減額されてしまいます(例:慢性肝炎の場合、1,250万円が150万円〜300万円に減額)。現在、発症から19年数ヶ月が経過しており、あと数ヶ月、あるいは数週間で20年を迎えてしまうという状況にある方は、1日でも早く提訴の手続きを行う必要があります。

迷っている時間が命取りになる理由

「あと1ヶ月あるから大丈夫だろう」と悩んだり、手続きを後回しにしたりする時間が、取り返しのつかない結果を招くことがあります。なぜなら、提訴に必要な資料集めには想像以上の時間がかかるからです。

裁判を起こすためには、過去のカルテや血液検査の結果、さらにはご自身の戸籍や母親の戸籍など、多数の公的書類や医療記録を全国から取り寄せなければなりません。病院側の対応に時間がかかったり、古い戸籍を辿るのに手間取ったりして、書類が揃うまでに数ヶ月を要することも珍しくありません。

書類不備による手遅れリスク

さらに怖いのが、せっかく集めた書類に不備があった場合です。たとえば、カルテの内容に不足があったり、必要な検査結果が抜けていたりした場合、追加で病院に照会を行うことになります。

期限ギリギリで準備を始めた場合、こうした追加対応を行っている間に「20年の壁」を越えてしまい、間に合わなくなってしまうという事態(手遅れリスク)が発生します。たった数日の遅れで、受け取れる給付金が1,000万円近く変わってしまうこともあるのです。

少しでも「自分は該当するかもしれない」と思った方は、迷わずに今すぐ行動を起こすことが最大の自己防衛となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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