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自身の「発症日」を正確に特定するための、過去のお薬手帳や健康診断の保管価値

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q カルテが残っていない場合、B型肝炎訴訟で発症日を証明することは諦めるべきですか?
A 【発症日の証明は諦める必要はありません】カルテが廃棄されていても、お薬手帳や過去の健康診断結果(GOT/GPT値の異常)は、医学的知見に基づいた発症日の特定において極めて重要な代替証拠となります。これらを時系列で整理することで、法的に有効な立証が可能です。
【専門家による証拠の精査と立証戦略】個別の検査数値が発症の根拠として認められるかは、専門的な判断を要します。弁護士に相談し、手元にある資料から最大限の証拠価値を引き出し、給付金請求を有利に進めるための戦略を立てることが重要です。

発症日を特定するための証拠集めの難しさ

B型肝炎訴訟において、給付金の額を決定する上で非常に重要になるのが「発症日(最初にその病気と診断された日)」です。この日から20年が経過しているかどうかで、受け取れる金額が大きく変わります。

発症日を国に証明するためには、当時の医療記録が不可欠です。しかし、法律上、カルテの保存期間は5年と定められており、古いカルテは病院ですでに破棄されてしまっているケースが多々あります。カルテが存在しない場合、発症日をどのように特定し、証明すればよいのでしょうか。

カルテの代替手段となる「お薬手帳」

カルテが見つからない場合、ご自身で保管されている過去の資料が強力な証拠となることがあります。その代表例が「お薬手帳」です。

お薬手帳には、いつ、どの病院で、どのような薬が処方されたかが記録されています。たとえば、B型肝炎の治療に特有の抗ウイルス薬や肝庇護剤などが処方された記録が残っていれば、「少なくともこの時期には慢性肝炎の治療を行っていた」という客観的な事実を証明することができます。

職場の健康診断結果も重要な記録に

もう一つ、非常に価値があるのが「職場の健康診断結果」です。

健康診断の血液検査には、肝機能を示す「GOT(AST)」や「GPT(ALT)」といった数値の項目が含まれています。カルテがなくても、過去の健康診断の記録に長期間にわたってこれらの数値の異常が記録されており、かつB型肝炎ウイルスに感染していることがわかれば、「この時期にはすでに慢性肝炎を発症していた」と推測するための有力な手掛かりとなります。

これらの資料は、カルテ紛失による「起算点の後退(本来の発症日よりも後の日付で計算され、20年が経過したとみなされてしまうリスク)」を防ぐために非常に役立ちます。過去の資料が少しでも残っていないか、ご自宅の中を一度探してみることを強くお勧めします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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