🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

提訴から和解成立までに2027年3月を過ぎてしまったら給付金はもらえない?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟の期限である2027年3月を過ぎてから和解が成立した場合、給付金は受け取れなくなりますか?
A 【結論:提訴さえ完了していれば受給可能です】給付金の請求期限は「和解成立日」ではなく「裁判所に訴状を提出した日(提訴日)」で判定されます。したがって、2027年3月までに提訴手続きが完了していれば、その後の審理や和解成立が期限を過ぎても、給付金を受け取る権利は失われません。
【対策:期限直前の駆け込みはリスクが高いため早めの準備を】提訴には戸籍謄本やカルテなどの膨大な証拠収集が必要です。期限ギリギリの提訴は書類不備のリスクが高まるため、専門知識を持つ弁護士に依頼し、余裕を持って手続きを進めることが確実な受給への最短ルートです。

提訴から和解までの期間に対する不安

B型肝炎の給付金制度(特措法)には「2027年3月31日まで」という明確な期限が設けられています。この期限を前にして、多くの方が抱く疑問があります。それは「もし裁判を起こした(提訴した)後、国との和解が成立する前に期限の2027年3月31日を過ぎてしまったら、給付金はもらえなくなるのか?」という不安です。

裁判には通常、書類の審査や国との交渉などで半年から1年、長い場合にはそれ以上の期間がかかります。そのため、期限ギリギリに手続きを始めた場合、和解の日が期限をまたいでしまうケースは十分に考えられます。

期限のルールは「提訴(裁判を起こす)」の日

結論から申し上げますと、和解成立の日が2027年3月31日を過ぎてしまっても、給付金は問題なく受け取ることができます

法律で定められている「2027年3月31日」という期限は、あくまでも「裁判所に訴状を提出し、提訴した日」を基準としています。つまり、2027年3月31日までに裁判を起こす手続きさえ完了していれば、その後の裁判の進行や和解の成立が期限後になったとしても、受給の権利が失われることはありません。

期限に間に合わせるための注意点

和解が後になっても大丈夫とはいえ、絶対に守らなければならないのは「2027年3月31日までに提訴を完了させること」です。

提訴するためには、単に訴状を作るだけでなく、医療機関のカルテ、血液検査の結果、母子手帳や戸籍などの証拠資料をすべて揃えた上で裁判所に提出しなければなりません。資料の収集には予想以上に時間がかかることが多く、一部の資料が不足しているために提訴のタイミングが遅れてしまうというトラブルもよく発生します。

確実に期限内に提訴を完了させるためには、余裕を持ったスケジュールで専門家に依頼し、準備を進めることが何より大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談