この記事の要点まとめ
期限は「提訴(裁判を起こす)」の日。判決や和解が期限後になっても受給できる救済ルール.
提訴から和解までの期間に対する不安
B型肝炎の給付金制度(特措法)には「2027年3月31日まで」という明確な期限が設けられています。この期限を前にして、多くの方が抱く疑問があります。それは「もし裁判を起こした(提訴した)後、国との和解が成立する前に期限の2027年3月31日を過ぎてしまったら、給付金はもらえなくなるのか?」という不安です。
裁判には通常、書類の審査や国との交渉などで半年から1年、長い場合にはそれ以上の期間がかかります。そのため、期限ギリギリに手続きを始めた場合、和解の日が期限をまたいでしまうケースは十分に考えられます。
期限のルールは「提訴(裁判を起こす)」の日
結論から申し上げますと、和解成立の日が2027年3月31日を過ぎてしまっても、給付金は問題なく受け取ることができます。
法律で定められている「2027年3月31日」という期限は、あくまでも「裁判所に訴状を提出し、提訴した日」を基準としています。つまり、2027年3月31日までに裁判を起こす手続きさえ完了していれば、その後の裁判の進行や和解の成立が期限後になったとしても、受給の権利が失われることはありません。
期限に間に合わせるための注意点
和解が後になっても大丈夫とはいえ、絶対に守らなければならないのは「2027年3月31日までに提訴を完了させること」です。
提訴するためには、単に訴状を作るだけでなく、医療機関のカルテ、血液検査の結果、母子手帳や戸籍などの証拠資料をすべて揃えた上で裁判所に提出しなければなりません。資料の収集には予想以上に時間がかかることが多く、一部の資料が不足しているために提訴のタイミングが遅れてしまうというトラブルもよく発生します。
確実に期限内に提訴を完了させるためには、余裕を持ったスケジュールで専門家に依頼し、準備を進めることが何より大切です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給