🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

提訴から和解成立までに2027年3月を過ぎてしまったら給付金はもらえない?

この記事の要点まとめ

期限は「提訴(裁判を起こす)」の日。判決や和解が期限後になっても受給できる救済ルール.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

提訴から和解までの期間に対する不安

B型肝炎の給付金制度(特措法)には「2027年3月31日まで」という明確な期限が設けられています。この期限を前にして、多くの方が抱く疑問があります。それは「もし裁判を起こした(提訴した)後、国との和解が成立する前に期限の2027年3月31日を過ぎてしまったら、給付金はもらえなくなるのか?」という不安です。

裁判には通常、書類の審査や国との交渉などで半年から1年、長い場合にはそれ以上の期間がかかります。そのため、期限ギリギリに手続きを始めた場合、和解の日が期限をまたいでしまうケースは十分に考えられます。

期限のルールは「提訴(裁判を起こす)」の日

結論から申し上げますと、和解成立の日が2027年3月31日を過ぎてしまっても、給付金は問題なく受け取ることができます

法律で定められている「2027年3月31日」という期限は、あくまでも「裁判所に訴状を提出し、提訴した日」を基準としています。つまり、2027年3月31日までに裁判を起こす手続きさえ完了していれば、その後の裁判の進行や和解の成立が期限後になったとしても、受給の権利が失われることはありません。

期限に間に合わせるための注意点

和解が後になっても大丈夫とはいえ、絶対に守らなければならないのは「2027年3月31日までに提訴を完了させること」です。

提訴するためには、単に訴状を作るだけでなく、医療機関のカルテ、血液検査の結果、母子手帳や戸籍などの証拠資料をすべて揃えた上で裁判所に提出しなければなりません。資料の収集には予想以上に時間がかかることが多く、一部の資料が不足しているために提訴のタイミングが遅れてしまうというトラブルもよく発生します。

確実に期限内に提訴を完了させるためには、余裕を持ったスケジュールで専門家に依頼し、準備を進めることが何より大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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