🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

なぜ2027年3月31日までに提訴しなければならないのか?
特措法の延長の歴史

この記事の要点まとめ

過去に5年間延長された経緯、今回はさらなる延長があるか不透明なため即時提訴すべき理由.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟の「提訴期限」とは

B型肝炎訴訟を検討されている方が必ず知っておかなければならないのが、2027年3月31日というタイムリミットです。

B型肝炎の給付金制度は、国が定めた「特別措置法(特措法)」という法律に基づいて運営されています。この法律にはあらかじめ「いつまでに裁判を起こさなければならないか」という期限が設けられており、現在の期限が2027年3月31日となっています。この日までに国を相手に提訴(裁判を起こすこと)をしなければ、給付金を受け取る権利自体が消滅してしまいます。

特措法延長の歴史と今後の見通し

実は、この提訴期限は最初から2027年だったわけではありません。過去に何度か期限が延長されてきた歴史があります。

直近では、本来の期限が迫っていた時期に法律が改正され、期限が5年間延長されて現在の「2027年3月31日」となりました。こうした過去の延長の歴史から、「今回もまた延長されるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、次も確実に延長されるという保証はどこにもありません。法律の改正には国会での審議が必要であり、社会情勢や制度の利用状況によっては、これ以上の延長が行われずに予定通り制度が終了してしまう可能性も十分にあります。

なぜ「今すぐ」の提訴が必要なのか

期限が延長されるか不透明である以上、確実にご自身の権利を守るためには、現行の期限内に手続きを完了させることが唯一の方法です。

提訴を行うためには、過去のカルテや血液検査の結果、戸籍謄本など、膨大な資料を収集する必要があります。医療機関のカルテ保管状況によっては、資料を集めるだけで数ヶ月から半年以上の時間がかかることも珍しくありません。「まだ期限まで時間がある」と思っていても、準備に手間取っているうちに期限に間に合わなくなってしまう恐れがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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