提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

20年の壁に立ち向かう「再発」の取り扱い:肝がん再発時の起算点リセットルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「初発の肝がんから20年以上経過していますが、B型肝炎給付金の最高額(3,600万円)を請求することは可能ですか?」
A 【給付金請求の要件とリセットの仕組み】初発の診断から20年が経過していても、肝がん等の再発治療を受けた日から20年以内であれば、起算点がリセットされ最高額の給付金請求が可能です。これは「再発」を新たな発症とみなす特別措置であり、医学的証拠に基づき請求権が認められる重要なルールです。
【対策と弁護士の役割】再発の事実を証明するためには、過去の診断書や治療記録の精査が不可欠です。20年の壁を越えるためには、医学的知見と法的な立証技術が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、時効の起算点を正確に特定して手続きを進めることを強く推奨します。

除斥期間における「再発」の特別な取り扱い

B型肝炎訴訟において、肝がんなどの重い病気を発症した場合、給付金を請求する上で「発症から20年が経過しているかどうか(除斥期間)」が重要なポイントになります。

通常、この「20年」の起算点は「最初にその病気と診断された日」です。しかし、肝がんなどの病気は治療後に「再発」することがあります。もし最初の発症から20年が経過してしまっていても、諦める必要はありません。肝がんが再発した場合、起算点のリセットという特別な救済ルールが適用される可能性があるからです。

肝がん再発時の起算点リセットルールとは

最初に肝がんを発症してから20年が経過している場合、本来であれば給付金は大幅に減額されてしまいます。しかし、治療後に一度は治癒(または寛解)したと診断された後、再び肝がんを「再発」した場合、法律上の特別な取り扱いが認められることがあります。

それは、「再発した時」を新たな起算点として計算し直すというルールです。

つまり、最初の発症からは20年以上経っていても、再発の診断を受けてから20年以内であれば、除斥期間は経過していないものとして扱われます。これにより、減額されることなく最高額である3,600万円の給付金を請求できる可能性が生じます。

リセットルールが適用されるための条件

この起算点のリセットルールが認められるためには、医学的な観点から「最初の発症と再発が、法律上別々の出来事として評価できるか」という専門的な判断が必要になります。

過去の治療記録やカルテをもとに、一度完全に治療が終了して状態が落ち着いていた時期があったことなどを証明しなければなりません。ご自身のケースがこの特別なルールに該当するかどうかは、個人で判断することが非常に難しいため、弁護士などの専門家に相談してカルテを精査することが不可欠です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP