この記事の要点まとめ
初発から20年経っても、再発治療から20年以内であれば最高額(3,600万円)を請求できる特別措置.
除斥期間における「再発」の特別な取り扱い
B型肝炎訴訟において、肝がんなどの重い病気を発症した場合、給付金を請求する上で「発症から20年が経過しているかどうか(除斥期間)」が重要なポイントになります。
通常、この「20年」の起算点は「最初にその病気と診断された日」です。しかし、肝がんなどの病気は治療後に「再発」することがあります。もし最初の発症から20年が経過してしまっていても、諦める必要はありません。肝がんが再発した場合、起算点のリセットという特別な救済ルールが適用される可能性があるからです。
肝がん再発時の起算点リセットルールとは
最初に肝がんを発症してから20年が経過している場合、本来であれば給付金は大幅に減額されてしまいます。しかし、治療後に一度は治癒(または寛解)したと診断された後、再び肝がんを「再発」した場合、法律上の特別な取り扱いが認められることがあります。
それは、「再発した時」を新たな起算点として計算し直すというルールです。
つまり、最初の発症からは20年以上経っていても、再発の診断を受けてから20年以内であれば、除斥期間は経過していないものとして扱われます。これにより、減額されることなく最高額である3,600万円の給付金を請求できる可能性が生じます。
リセットルールが適用されるための条件
この起算点のリセットルールが認められるためには、医学的な観点から「最初の発症と再発が、法律上別々の出来事として評価できるか」という専門的な判断が必要になります。
過去の治療記録やカルテをもとに、一度完全に治療が終了して状態が落ち着いていた時期があったことなどを証明しなければなりません。ご自身のケースがこの特別なルールに該当するかどうかは、個人で判断することが非常に難しいため、弁護士などの専門家に相談してカルテを精査することが不可欠です。
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