この記事の要点まとめ
現在も治療継続中か(300万)、治療終了から時間が経っているか(150万)による区分.
慢性肝炎で20年が経過した場合の給付金
B型肝炎訴訟において、慢性肝炎を発症されている方が給付金を請求する際、非常に重要になるのが「発症(最初に診断された日)から20年が経過しているかどうか」です。
20年が経過していない場合は原則として1,250万円の給付金が支給されますが、20年が経過してしまっている場合(除斥期間の経過)には、法律上の制限により給付金が減額されます。この減額された後の給付金は、現在のご病気の状態や治療状況に応じて150万円または300万円のいずれかとなります。
300万円が支給される要件とは
発症から20年が経過していても、300万円の給付金を受け取れるケースがあります。それは主に以下のような要件を満たす場合です。
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現在も慢性肝炎の治療を継続している場合
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過去に治療を終了してから、一定期間が経過していない場合
具体的な基準として、過去の治療(抗ウイルス療法など)が終了した時点から、現在までそれほど長い年月が経過しておらず、実質的に今も病気の影響が強く残っていると判断される場合には、300万円が支給される要件に該当する可能性があります。
150万円が支給される要件とは
一方で、給付金が150万円となるのは、以下のようなケースです。
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過去に慢性肝炎の治療を行っていたが、現在は治療を終了しており、かつその終了時点から長い年月が経過している場合
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現在は症状が落ち着いており、投薬などの積極的な治療を長期間行っていない場合
つまり、病気そのものは慢性肝炎であっても、治療が完了または長期間中断しており、病状が安定して長い時間が経っているとみなされる場合は、給付金が150万円として計算されるルールになっています。
専門家による正確な病状の把握が大切
このように、同じ「慢性肝炎で20年が経過している」という状況であっても、現在の治療状況や過去の治療歴によって、受け取れる金額が150万円になるか300万円になるかが変わってきます。この判断には、カルテや医師の診断書に基づく正確な医学的・法的な確認が必要です。
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