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慢性肝炎で20年が経過した場合の給付金:150万円または300万円が支給される要件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「慢性肝炎を発症してから20年以上経過していますが、B型肝炎給付金の金額はいくらになりますか?」
A 【受給金額の要件】慢性肝炎の発症から20年が経過している場合でも、現在も通院や投薬などの治療を継続中であれば300万円、すでに治療が終了している場合は150万円の給付金が支給されます。
【正確な判断のための対策】発症時期や治療状況の証明には医学的な精査が必要となるため、弁護士などの専門家に相談し、自身の状況に応じた適正な受給資格と金額を確認することが重要です。

慢性肝炎で20年が経過した場合の給付金

B型肝炎訴訟において、慢性肝炎を発症されている方が給付金を請求する際、非常に重要になるのが「発症(最初に診断された日)から20年が経過しているかどうか」です。

20年が経過していない場合は原則として1,250万円の給付金が支給されますが、20年が経過してしまっている場合(除斥期間の経過)には、法律上の制限により給付金が減額されます。この減額された後の給付金は、現在のご病気の状態や治療状況に応じて150万円または300万円のいずれかとなります。

300万円が支給される要件とは

発症から20年が経過していても、300万円の給付金を受け取れるケースがあります。それは主に以下のような要件を満たす場合です。

  • 現在も慢性肝炎の治療を継続している場合

  • 過去に治療を終了してから、一定期間が経過していない場合

具体的な基準として、過去の治療(抗ウイルス療法など)が終了した時点から、現在までそれほど長い年月が経過しておらず、実質的に今も病気の影響が強く残っていると判断される場合には、300万円が支給される要件に該当する可能性があります。

150万円が支給される要件とは

一方で、給付金が150万円となるのは、以下のようなケースです。

  • 過去に慢性肝炎の治療を行っていたが、現在は治療を終了しており、かつその終了時点から長い年月が経過している場合

  • 現在は症状が落ち着いており、投薬などの積極的な治療を長期間行っていない場合

つまり、病気そのものは慢性肝炎であっても、治療が完了または長期間中断しており、病状が安定して長い時間が経っているとみなされる場合は、給付金が150万円として計算されるルールになっています。

専門家による正確な病状の把握が大切

このように、同じ「慢性肝炎で20年が経過している」という状況であっても、現在の治療状況や過去の治療歴によって、受け取れる金額が150万円になるか300万円になるかが変わってきます。この判断には、カルテや医師の診断書に基づく正確な医学的・法的な確認が必要です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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