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除斥期間が過ぎていても「最大300万円」がもらえる!
無症候性キャリアの特別給付金

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「除斥期間の20年を過ぎてしまった場合、B型肝炎の給付金はもう諦めるべきですか?」
A 【結論:諦める必要はありません】除斥期間(20年)を経過していても、無症候性キャリアの方は一律50万円の給付金を受け取れる可能性があります。さらに、定期検査費用や家族のワクチン接種費用などの継続的な助成措置も対象となるため、権利を放棄せず手続きを進めることが重要です。
【対策:専門家への相談が不可欠】給付金請求には、過去の医療記録の収集や複雑な医学的・法的な立証作業が求められます。特に除斥期間経過後のケースでは、個別の状況に応じた適切な主張が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、受給の可能性を正確に診断してもらうことを強く推奨します。

20年が経過した無症候性キャリアの方の給付金

B型肝炎ウイルスの感染者でありながら、明確な症状が出ていない状態を「無症候性キャリア」と呼びます。無症候性キャリアの方もB型肝炎訴訟の対象となりますが、感染(集団予防接種を受けた日)から20年が経過している場合、除斥期間の適用により給付金は一律50万円に減額されます。

現在、給付金を請求される無症候性キャリアの方の多くは、すでに感染から20年が経過しているため、この「50万円」という金額を受け取ることになります。しかし、無症候性キャリアとして国と和解することのメリットは、この給付金だけではありません。

給付金だけではない、手厚い継続助成制度

無症候性キャリアとして和解が成立すると、50万円の給付金に加えて、ご自身の健康管理やご家族への感染予防のための様々な費用が継続して助成されるという大きなメリットがあります。

1. 定期検査費用の助成

B型肝炎ウイルスは、自覚症状がないまま突然進行することがあります。そのため定期的な検査が欠かせません。和解が成立すれば、血液検査やエコー検査など、定期的にかかる検査費用の一定額が国から助成されます。これにより、金銭的な負担を減らしながらしっかりと健康管理を続けることができます。

2. 家族へのワクチン接種費用の助成

ウイルスがご家族に感染することを防ぐため、同居されているご家族がB型肝炎ワクチンを接種する際の費用も助成の対象となります。

3. 追加給付金の請求権利の確保

万が一、将来的に病状が進行し、慢性肝炎や肝硬変、肝がんなどを発症してしまった場合、すでに無症候性キャリアとして和解を済ませていれば、改めて裁判を一からやり直す必要はありません。所定の手続きを行うことで、病状に応じた追加の給付金(最大3,600万円から既払い分を差し引いた額)を受け取る権利が確保されます。

将来の安心のために和解手続きを

このように、無症候性キャリアの方にとってB型肝炎訴訟は、単に一時的な給付金を受け取るだけでなく、将来の医療費負担を軽減し、ご自身とご家族の安心を守るための大切な制度です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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