🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

除斥期間が過ぎていても「最大300万円」がもらえる!
無症候性キャリアの特別給付金

この記事の要点まとめ

20年超でも一律50万円、さらに定期検査費用や家族のワクチン費用等が継続助成される点.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

20年が経過した無症候性キャリアの方の給付金

B型肝炎ウイルスの感染者でありながら、明確な症状が出ていない状態を「無症候性キャリア」と呼びます。無症候性キャリアの方もB型肝炎訴訟の対象となりますが、感染(集団予防接種を受けた日)から20年が経過している場合、除斥期間の適用により給付金は一律50万円に減額されます。

現在、給付金を請求される無症候性キャリアの方の多くは、すでに感染から20年が経過しているため、この「50万円」という金額を受け取ることになります。しかし、無症候性キャリアとして国と和解することのメリットは、この給付金だけではありません。

給付金だけではない、手厚い継続助成制度

無症候性キャリアとして和解が成立すると、50万円の給付金に加えて、ご自身の健康管理やご家族への感染予防のための様々な費用が継続して助成されるという大きなメリットがあります。

1. 定期検査費用の助成

B型肝炎ウイルスは、自覚症状がないまま突然進行することがあります。そのため定期的な検査が欠かせません。和解が成立すれば、血液検査やエコー検査など、定期的にかかる検査費用の一定額が国から助成されます。これにより、金銭的な負担を減らしながらしっかりと健康管理を続けることができます。

2. 家族へのワクチン接種費用の助成

ウイルスがご家族に感染することを防ぐため、同居されているご家族がB型肝炎ワクチンを接種する際の費用も助成の対象となります。

3. 追加給付金の請求権利の確保

万が一、将来的に病状が進行し、慢性肝炎や肝硬変、肝がんなどを発症してしまった場合、すでに無症候性キャリアとして和解を済ませていれば、改めて裁判を一からやり直す必要はありません。所定の手続きを行うことで、病状に応じた追加の給付金(最大3,600万円から既払い分を差し引いた額)を受け取る権利が確保されます。

将来の安心のために和解手続きを

このように、無症候性キャリアの方にとってB型肝炎訴訟は、単に一時的な給付金を受け取るだけでなく、将来の医療費負担を軽減し、ご自身とご家族の安心を守るための大切な制度です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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