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追加証拠の提出と不備補正 (10)

こ記事要点まとめE/h3>

双方の主張が平行線をたどる稀なケースで、第三者大学教授等に医学鑑定を委嘱する手続き、E/p>

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

双方の主張が平行線をたどる稀なケースとは

B型肝炎訴訟の多くは、カルテなどの客観的な証拠や、当時の主治医による意見書などを提出することで、国側が要件を満たしていると認め、和解に至ります。

しかし、ごく稀に、提出された医療記録の解釈を巡って、原告側と国側の主張が真っ向から対立し、平行線をたどるケースがあります。例えば、「カルテに書かれた曖昧な所見が、別の感染原因を示しているのか否か」「現在の肝機能障害が、本当にB型肝炎ウイルスによるものなのか、それとも他の要因(アルコールや脂肪肝など)によるものなのか」といった高度な医学的判断が争点となる場合です。

原告側の主治医の意見書を提出しても国が納得せず、国側の顧問医の意見と対立したままでは、裁判官もどちらが正しいのか医学的な判断を下すことが難しくなります。

第三者機関への「医学鑑定」の委嘱

このように、当事者間の主張と証拠だけでは決着がつかない場合、裁判官の権限によって「鑑定(医学鑑定)」という手続きが行われることがあります。

医学鑑定とは、原告にも国にも属さない、完全に中立的な立場の第三者(大学病院の教授や、その分野の権威である専門医など)に対し、裁判所から公式に意見を求める手続きです。

鑑定の手続きと流れ

  1. 鑑定人の選任:裁判所が、争点となっている医学的課題に最も適した専門家を「鑑定人」として選任します。

  2. 鑑定事項の決定:原告と国の双方が「鑑定人に答えてほしい質問(鑑定事項)」を裁判所に提出し、裁判所がそれを整理します。

  3. 鑑定書の作成・提出:鑑定人は、カルテや検査データなどの全記録を客観的に精査し、医学的な見地から結論をまとめた「鑑定書」を裁判所に提出します。

鑑定人が作成した鑑定書は非常に強力な証拠として扱われ、裁判所の最終的な判断(和解勧告や判決)を大きく左右します。

鑑定手続きを見据えた徹底的な準備

医学鑑定が行われる事態は非常に稀ですが、もし鑑定に発展した場合、原告側はいかに自らの主張を裏付ける客観的データや医学文献を揃え、鑑定人に対して説得力のある質問(鑑定事項)を提示できるかが勝負となります。

これには、単なる法律知識を超えた、高度な医療訴訟の経験と専門医とのネットワークが不可欠です。困難なケースであっても諦めず、徹底的に闘う準備ができている専門家を選ぶことが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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