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追加証拠の提出と不備補正 (9)

こ記事要点まとめE/h3>

原告の追加め態変更請求額変更に伴い生する数十EEの裁判所手数料補正実務、E/p>

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

訴訟の途中で請求額が変わるケースとは

B型肝炎訴訟では、裁判を進めている途中で、国に対して請求する給付金の金額(訴額)が変更になるケースがあります。

主な理由としては以下の2つが挙げられます。

  1. 病態の進行による変更:提訴時は「無症候性キャリア」だったが、裁判中に「慢性肝炎」や「肝がん」に進行したため、より高い給付金額に変更して請求する場合。

  2. 原告の追加による変更:裁判中に被害者ご本人が亡くなられ、当初は一部の相続人のみで裁判を進めていたものの、後から他の相続人も原告として追加参加することになり、全体の請求額が増加する場合。

このように、途中で請求額を増額する手続きを行った場合、それに伴って「裁判所の手数料(印紙代)」の補正実務が発生します。

裁判所手数料(印紙代)の補正実務

裁判を起こす際、原告は国に対して請求する金額(訴額)に応じて、裁判所に手数料を納める必要があります。この手数料は、現金ではなく「収入印紙」を訴状に貼付する形で納付します。

裁判の途中で請求額を増額する(請求の趣旨を変更する)場合、当初納めた印紙代と、増額後の請求額に応じた本来の印紙代との間に差額が生じます。この差額分の収入印紙を追加で裁判所に納めなければなりません。これを「印紙代の追納(補正)」と呼びます。

具体的な手続きの流れ

請求額の変更申立てが裁判所に受け付けられると、裁判所書記官から「追加で〇〇円分の印紙を納付してください」という補正指示(納付書)が届きます。指示された金額分の収入印紙を購入し、速やかに裁判所へ提出します。

この印紙代の追加納付が完了しないと、変更後の請求額に基づく裁判手続きを進めることができず、最終的な和解への道のりがストップしてしまいます。

弁護士に依頼している場合の安心感

印紙代の計算は、請求額に応じて細かく定められており、ご自身で正確な差額を計算するのは非常に手間がかかります。また、裁判所からの補正指示に迅速に対応しなければ、裁判が滞る原因となります。

弁護士に訴訟を依頼している場合は、こうした裁判所との煩雑なやり取りや、印紙代の計算、追加納付の手続きはすべて弁護士が代行します。原告の方にご負担をおかけすることなく、スムーズに手続きを進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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