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B型肝炎訴訟で追加証拠や不備補正を求められたら?
請求額変更と印紙代の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟で追加証拠や不備補正を求められたら、請求額の変更や印紙代の追加は必要ですか?」
A 【追加証拠・不備補正への対応と請求額変更】追加証拠の提出や不備補正は、給付金の認定要件を満たすために不可欠な手続きです。特に病態の進行や相続人の追加に伴い請求額が変更される場合、訴状の訂正や追加の印紙代が必要となるケースがあります。期限内に対応しないと訴訟が棄却されるリスクがあるため、速やかな準備が求められます。
【弁護士によるサポートの重要性】専門家は、裁判所や国からの指摘内容を精査し、必要な証拠の収集や印紙代の計算、裁判所への提出書類作成を代行します。複雑な法的要件を正確に満たすことで、不備による遅延を防ぎ、適正な給付金を確実に受け取るための最善のサポートを提供します。

訴訟の途中で請求額が変わるケースとは

B型肝炎訴訟では、裁判を進めている途中で、国に対して請求する給付金の金額(訴額)が変更になるケースがあります。

主な理由としては以下の2つが挙げられます。

  1. 病態の進行による変更:提訴時は「無症候性キャリア」だったが、裁判中に「慢性肝炎」や「肝がん」に進行したため、より高い給付金額に変更して請求する場合。

  2. 原告の追加による変更:裁判中に被害者ご本人が亡くなられ、当初は一部の相続人のみで裁判を進めていたものの、後から他の相続人も原告として追加参加することになり、全体の請求額が増加する場合。

このように、途中で請求額を増額する手続きを行った場合、それに伴って「裁判所の手数料(印紙代)」の補正実務が発生します。

裁判所手数料(印紙代)の補正実務

裁判を起こす際、原告は国に対して請求する金額(訴額)に応じて、裁判所に手数料を納める必要があります。この手数料は、現金ではなく「収入印紙」を訴状に貼付する形で納付します。

裁判の途中で請求額を増額する(請求の趣旨を変更する)場合、当初納めた印紙代と、増額後の請求額に応じた本来の印紙代との間に差額が生じます。この差額分の収入印紙を追加で裁判所に納めなければなりません。これを「印紙代の追納(補正)」と呼びます。

具体的な手続きの流れ

請求額の変更申立てが裁判所に受け付けられると、裁判所書記官から「追加で〇〇円分の印紙を納付してください」という補正指示(納付書)が届きます。指示された金額分の収入印紙を購入し、速やかに裁判所へ提出します。

この印紙代の追加納付が完了しないと、変更後の請求額に基づく裁判手続きを進めることができず、最終的な和解への道のりがストップしてしまいます。

弁護士に依頼している場合の安心感

印紙代の計算は、請求額に応じて細かく定められており、ご自身で正確な差額を計算するのは非常に手間がかかります。また、裁判所からの補正指示に迅速に対応しなければ、裁判が滞る原因となります。

弁護士に訴訟を依頼している場合は、こうした裁判所との煩雑なやり取りや、印紙代の計算、追加納付の手続きはすべて弁護士が代行します。原告の方にご負担をおかけすることなく、スムーズに手続きを進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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