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B型肝炎訴訟で追加証拠の提出や病状悪化による請求変更が必要になった時の対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟の途中で病状が悪化した場合は、給付金額の変更や追加請求は可能ですか?」
A 【病状悪化による請求変更の仕組み】訴訟中に病状が進行し、当初の請求区分(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん等)よりも重い病態となった場合、「請求の趣旨変更申立書」を裁判所に提出することで、より高額な給付金区分への変更が可能です。ただし、医学的な立証資料の再提出が必須となります。
【適切な対応と弁護士の役割】病状悪化の証明には、新たな診断書や検査データの精査が不可欠です。不備があると審査が長期化したり、適正な金額が認められないリスクがあるため、専門の弁護士に依頼し、医学的根拠に基づいた正確な書類作成と迅速な裁判所への申し立てを行うことが、給付金の最大化と早期受給への最短ルートです。

裁判中に病状が進行(悪化)した場合

B型肝炎訴訟は、提訴から和解が成立するまでに、平均して1年から1年半ほどの期間がかかります。B型肝炎ウイルスに感染している方は、その期間中に症状が進行してしまうケースも決して珍しくありません。

例えば、提訴した時点では自覚症状のない「無症候性キャリア」として裁判を進めていたものの、裁判の途中で定期検査により「慢性肝炎」を発症していることが判明したり、あるいはさらに進行して「肝硬変」や「肝がん」と診断されることがあります。

B型肝炎給付金は、認定される病態(症状の重さ)によって支給額が大きく異なります。そのため、裁判中に病状が悪化した場合は、新しい病態に基づいた給付金を請求するために手続きを変更する必要があります。

「請求の趣旨変更申立書」の提出

裁判中に病態が進行し、より高額な給付金を求める場合、裁判所に対して「請求の趣旨変更申立書」という書類を提出します。これは、「当初は無症候性キャリアとしての金額を請求していましたが、慢性肝炎に進行したため、慢性肝炎に該当する金額に変更して請求します」ということを裁判所に正式に申し出る手続きです。

変更手続きに必要な追加証拠

病態の変更を申し出るためには、当然ながら「病状が進行したことを客観的に証明する証拠」が必要です。具体的には、進行した病態を診断した医療機関からの以下の資料を追加で提出することになります。

  • 新たな診断書

  • 症状の進行が確認できる血液検査データ

  • エコー検査やCT、MRIなどの画像診断報告書

  • 肝生検の結果(実施している場合)

これらの追加証拠を提出し、国側に新たな病態として認定してもらう審査を再度受けることになります。

迅速な手続き変更の重要性

病態が進行した場合、和解が成立してしまう前に速やかに変更手続きを行うことが重要です。一度、低い病態で和解を成立させてしまうと、後から「追加給付金」という形で差額を請求することは可能ですが、再度書類を整えて手続きを行う二度手間となってしまいます。

現在裁判中の方で、健康診断や定期受診で病状の進行を告げられた場合は、すぐに依頼している弁護士に報告してください。弁護士が速やかに追加の医療記録を手配し、裁判所への変更申し立て手続きを代行いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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