【請求をスムーズに進めるコツ】レセプトの保管期間は原則として5年ですが、過誤調整などの理由でそれ以前のデータが残っている場合もあります。個人での取り寄せには専門的な知識や手続きが必要になるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、開示請求のサポートを依頼することで確実かつスピーディーに証拠を確保できます。
医療用レセプト(診療報酬明細書)とは?
B型肝炎訴訟(給付金請求)において、通院の事実や病状を証明するために「カルテ」が必要となりますが、病院の保存期間(5年)が経過して破棄されてしまっているケースは少なくありません。そのような場合、カルテに代わる強力な客観的証拠となり得るのが「医療用レセプト(診療報酬明細書)」です。
レセプトが証拠として役立つ理由
レセプトとは、皆さんが病院を受診した際、窓口で支払う一部負担金以外の医療費(保険適用分)を、病院側が健康保険組合などの「保険者」に請求するために毎月作成する明細書のことです。 レセプトには、患者の氏名や生年月日だけでなく、「受診した医療機関名」「傷病名(病名)」「診療実日数」「行われた検査や治療の内容、投薬内容」などが詳細に記録されています。そのため、カルテが残っていなくても、「この時期に、この病院で、B型肝炎に関するどのような治療や検査を受けていたか」を客観的に証明する有力な資料となるのです。
レセプトの入手方法(開示請求の手順)
レセプトは病院だけでなく、医療費の審査・支払いを行う機関(支払基金や国保連)や、皆さんが加入している(または当時加入していた)健康保険組合などに保管されています。
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保険者の特定:当時の健康保険証(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険など)を確認し、どの保険機関に加入していたかを特定します。
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開示請求の手続き:特定した健康保険組合等の窓口に対し、「保有個人情報の開示請求」という手続きを行います。指定の申請書に記入し、本人確認書類などを添えて提出します。(ご遺族からの請求の場合は、戸籍謄本なども必要です。)
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レセプトの交付:審査を経て、該当する期間のレセプトの写しが交付されます。ただし、保険機関においてもレセプトの保存期間(原則5年)が定められているため、あまりに古いものは破棄されている可能性もあります。
複雑な書類収集は専門家へ
レセプトの開示請求は専門用語も多く、どこに請求してよいか迷われる方も多い手続きです。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。