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医師が「後遺障害」や「B型肝炎診断書」の作成に非協力的であるときの相談先

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q かかりつけ医や担当医がB型肝炎の診断書や後遺障害の作成に非協力的な場合、どうすればよいですか?
A 【最適な相談先と解決策】医師が診断書の作成に非協力的な場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ直ちに相談するのが最も確実な解決策です。
【弁護士に依頼するメリット】弁護士から医師に対して専門的な依頼レター(文書)を送付することで、訴訟に必要な医学的根拠や記載事項が正確に伝わり、スムーズに書類作成や協力を得られる可能性が大きく高まります。

医師が書類作成に非協力的な場合の対処法

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きにおいては、医療機関が発行する「診断書」が不可欠になる場面があります。特に給付金額に大きく影響する病態(肝硬変や肝がんなど)の証明や、他の原因ではないことの証明において、医師の意見が記載された専用の診断書が求められます。 しかし、患者様ご自身で医師に診断書の作成をお願いした際、「訴訟に関する書類は書きたくない」「書き方がよく分からない」と難色を示されたり、断られてしまったりするケースが稀にあります。

なぜ医師は作成を渋るのか?

医師が書類作成に非協力的になる理由は、決して患者様への悪意からではありません。主な理由としては以下のようなものが挙げられます。

  1. 訴訟用診断書の専門性と特殊性:B型肝炎訴訟専用の診断書は、一般的な医療用診断書とはフォーマットや求められる記載内容が大きく異なります。裁判所が求める要件に沿った厳密な記載が必要となるため、書き慣れていない医師にとっては大きな負担となります。

  2. 多忙による時間不足:日常の診療業務が多忙を極める中、複雑な訴訟用書類を読み込み、過去のカルテを精査して作成する時間を確保するのが難しいという現実があります。

  3. 「訴訟」という言葉への警戒感:医療過誤など、医師自身が訴えられる裁判ではないかと誤解して警戒してしまうケースも少なからず存在します。

弁護士がサポートできること

ご自身でお願いしても断られてしまった場合でも、弁護士が介入することでスムーズに解決できることが多くあります。

弁護士から医師(または医療機関の文書担当窓口)に対して、以下のような丁寧なレター(依頼書)を送付します。

  • この訴訟は国に対する給付金請求であり、担当医師や病院の責任を問うものでは一切ないことの明確な説明。

  • 診断書のどの欄に、どのような医学的見地からの記載をお願いしたいのかという具体的な記載要領の提示

これにより、医師の不安や負担を大幅に軽減し、協力を得やすくなります。

診断書の依頼でお困りの方へ

医師との関係性を悪化させることなく、必要な書類を適切に取得することは非常に重要です。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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