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B型肝炎の血液検査費用は返ってくる?
和解成立時の「検査費用還付制度」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で支払った血液検査費用は国から返ってくるのですか?
A 【検査費用還付制度について】国との間で和解が成立した場合、提訴のために自身や同乗家族が負担した検査費用(カルテ開示費用やHBs抗原・HBe抗原などの血液検査代)の一部または全部が「検査費用還付制度」により国から返還されます。
【還付を受けるためのポイント】還付金を受け取るためには、訴訟の終結後に所定の手続きを行う必要があります。費用の領収書や明細書が必要となるため大切に保管しておき、スムーズに手続きを進めるためにもB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

B型肝炎の血液検査費用は返ってくる?

B型肝炎訴訟(給付金請求)に向けて準備を進める中で、「訴訟のために受ける血液検査の費用は、全額自己負担になってしまうのだろうか?」とご不安に思われる方も多いでしょう。 結論から申し上げますと、訴訟手続きのために必要となった特定の検査費用については、国との和解が成立した場合に限り、「検査費用還付制度」等によって一定の範囲で返還(支給)される仕組みがあります。

和解成立時に支払われる費用の種類

国との和解が成立し、給付金を受け取る権利が認められた場合、本来の給付金(病態に応じた50万円〜3,600万円)に加えて、以下の費用が支給されます。

1. 訴訟手当金(弁護士費用の一部補助)

給付金額の「10%」に相当する金額が、弁護士費用の一部として国から上乗せして支給されます。

2. 特定の検査費用の補助

訴訟の要件を満たすことを証明するために、ご本人やご家族が受けた特定の血液検査等にかかった費用が支給されます。例えば、持続感染を証明するための血液検査費用や、母子感染ではないことを証明するために母親や年長のきょうだいが受けた検査費用などが対象となります。

検査費用を請求するための注意点

検査費用の還付を受けるためには、いくつか重要な注意点があります。

  • 領収書の原本が必要:検査費用の還付を請求するためには、医療機関が発行した「領収書(原本)」や「診療明細書」を証拠として提出する必要があります。検査を受けた際の領収書は、絶対に捨てずに大切に保管しておいてください。

  • 対象となる検査項目に限定:あらゆる医療費が返還されるわけではありません。あくまで「訴訟の立証に必要不可欠と認められた特定の検査」にかかった費用のみが対象となります。

  • 和解が成立した場合のみ:これらの補助は、裁判所で要件を満たしていると認定され、国との和解が成立した場合に初めて支給されます。和解に至らなかった場合は支給されません。

費用の不安もまずはご相談ください

「とりあえず検査を受けた方がいいのか」「この領収書は対象になるのか」など、ご不明な点も多いかと思います。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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