この記事の要点まとめ
世代間感染や相続を証明するための明治・大正・昭和の古い戸籍の解読と取り寄せ。
B型肝炎訴訟における戸籍謄本の役割
B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きにおいて、血液検査の結果やカルテと同じくらい重要なのが「戸籍謄本」および「除籍謄本」です。戸籍は、ご自身の家族の歴史を客観的に証明するための公的な記録であり、訴訟において主に以下の2つの目的で必要となります。
1. 母子感染(垂直感染)ではないことの証明
国が定めた給付要件の一つに、「母親からの母子感染によるものではないこと」という条件があります。これを証明するために、母親の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出しますが、その前提として「その人が間違いなく実の母親であること」を戸籍謄本で証明する必要があります。 場合によっては、年長のきょうだいの血液検査結果を用いて証明するケースもあり、その際にも家族関係を示す戸籍が必要となります。
2. 相続人からの請求(ご遺族による請求)の場合
B型肝炎が原因で亡くなられた方のご遺族(相続人)が給付金を請求する場合、「誰が正当な相続人であるか」を証明するために戸籍書類が必要です。この場合、亡くなられた方の「出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)」と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集める必要があり、非常に複雑な手続きとなります。
古い戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)の集め方
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得します。しかし、結婚や転籍などで本籍地が複数回変わっている場合、それぞれの役所に請求して過去の戸籍(除籍謄本など)を遡って取得しなければなりません。 特に明治・大正・昭和初期の古い「改製原戸籍」や「除籍謄本」は、手書きで旧字体が使われていることも多く、内容の解読自体が難しいことがあります。遠方の役所から郵送で取り寄せる場合は、定額小為替の準備や正確な請求書の記入など、手間と時間がかかります。
複雑な戸籍収集はお任せください
必要な戸籍に不足があると、裁判所での手続きがストップしてしまう原因となります。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給