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戸籍謄本(除籍謄本)の収集:家族の歴史を遡るための戸籍の集め方

この記事の要点まとめ

世代間感染や相続を証明するための明治・大正・昭和の古い戸籍の解読と取り寄せ。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟における戸籍謄本の役割

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きにおいて、血液検査の結果やカルテと同じくらい重要なのが「戸籍謄本」および「除籍謄本」です。戸籍は、ご自身の家族の歴史を客観的に証明するための公的な記録であり、訴訟において主に以下の2つの目的で必要となります。

1. 母子感染(垂直感染)ではないことの証明

国が定めた給付要件の一つに、「母親からの母子感染によるものではないこと」という条件があります。これを証明するために、母親の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出しますが、その前提として「その人が間違いなく実の母親であること」を戸籍謄本で証明する必要があります。 場合によっては、年長のきょうだいの血液検査結果を用いて証明するケースもあり、その際にも家族関係を示す戸籍が必要となります。

2. 相続人からの請求(ご遺族による請求)の場合

B型肝炎が原因で亡くなられた方のご遺族(相続人)が給付金を請求する場合、「誰が正当な相続人であるか」を証明するために戸籍書類が必要です。この場合、亡くなられた方の「出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)」と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集める必要があり、非常に複雑な手続きとなります。

古い戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)の集め方

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得します。しかし、結婚や転籍などで本籍地が複数回変わっている場合、それぞれの役所に請求して過去の戸籍(除籍謄本など)を遡って取得しなければなりません。 特に明治・大正・昭和初期の古い「改製原戸籍」や「除籍謄本」は、手書きで旧字体が使われていることも多く、内容の解読自体が難しいことがあります。遠方の役所から郵送で取り寄せる場合は、定額小為替の準備や正確な請求書の記入など、手間と時間がかかります。

複雑な戸籍収集はお任せください

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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