提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

病院が廃院(閉院)している!
カルテが完全に消失している場合の救済措置

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で当時の病院が廃院し、カルテが完全に消失している場合でも給付金を受け取れますか?
A 【救済措置の仕組み】カルテが消失していても、医師個人の行方の調査、カルテを引き継いだ承継先クリニックの捜索、さらに健康保険組合等から取り寄せる医療費通知などの代替資料を活用することで、給付金受給に必要な立証を行うことが可能です。
【専門家への相談メリット】証拠集めの難易度が高い状況であっても、B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、法的な基準を満たすための最適な代替資料の収集ルートや効果的な立証方針をアドバイス・代行できるため、諦めずにまずは無料相談を利用することをおすすめします。

病院が廃院!カルテが消失している場合

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きを進めるにあたり、過去の通院記録である「カルテ」が必要となりますが、いざ開示請求をしようとしたら「以前通っていた病院やクリニックがすでに廃院(閉院)していた」というケースは決して珍しくありません。 カルテが完全に消失しているように思える場合でも、すぐに諦める必要はありません。いくつかの救済措置や代替的な調査方法が存在します。

廃院時のカルテの行方と調査方法

医療機関が閉院した場合でも、カルテがどこかに保管されている可能性は残されています。

1. 別の医師や医療法人が引き継いでいる場合(承継)

クリニックの名称が変わっていても、別の医師が事業を引き継いでいる(承継している)場合があります。この場合、前の病院のカルテもそのまま引き継がれて保管されているケースが多いです。所在地の保健所等に問い合わせることで、承継先の有無を確認できることがあります。

2. 医師個人が保管している場合

個人病院が廃院した場合、法律上の保管義務期間内(5年)であれば、当時の院長先生(医師個人)が自宅や倉庫などでカルテを保管しているケースがあります。弁護士等を通じて医師に連絡を取り、カルテの開示をお願いできる場合があります。

カルテが全く見つからない場合の救済措置

どうしてもカルテが見つからない場合でも、他の書類で通院の事実を証明できる可能性があります。

医療費通知(医療費のお知らせ)の活用

ご加入の健康保険組合や協会けんぽから送られてくる「医療費のお知らせ」や、健康保険組合に対する開示請求によって得られる「レセプト(診療報酬明細書)」の履歴などから、特定の時期に特定の病院を受診していた事実を証明できる場合があります。

他院への紹介状や検査データ

転院先の病院に、廃院してしまった病院からの「紹介状」や、当時患者様にお渡しした「検査結果の控え」が残っていれば、それが強力な証拠となります。

専門的な調査は弁護士へ

廃院した病院のカルテ調査や代替資料の収集は、個人で行うには限界があります。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP