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疎遠な家族とB型肝炎訴訟 (1)

この記事の要点まとめ

母親の改姓・転籍履歴を明治・大正・昭和の旧戸籍から追い、親子関係と血液データを一致させる手順を解説します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

疎遠なご家族がいる場合のB型肝炎訴訟とは

B型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きでは、ご自身が一次感染者(集団予防接種等により直接感染した方)であるか、あるいは二次感染者(母子感染など)であるかを証明するための資料が必要となります。特に母子感染ではないことを証明するために、お母様の血液検査の結果(HBs抗原陰性など)や、親子関係を証明する戸籍謄本が求められます。

しかし、ご両親が離婚されていたり、長年連絡を取っていなかったりして、ご家族と「疎遠」になっているケースは決して珍しくありません。また、お母様がすでに亡くなられている場合や、再婚を繰り返して氏名(苗字)や本籍地が何度も変わっている場合、戸籍を集めるだけでも非常に手間がかかることがあります。

本記事では、ご家族と疎遠であったり、お母様の戸籍が複雑であったりする場合でも、どのようにして親子関係を証明し、B型肝炎給付金の手続きを進めていくのか、その具体的な手順について優しく解説いたします。

旧戸籍からお母様の履歴をたどる手順

B型肝炎給付金の手続きにおいて、お母様がすでにお亡くなりになっている場合や、母子感染でないことを証明するためにお母様の代わりのごきょうだいの血液データを使用する場合、お母様の出生から死亡(または現在)までの連続した戸籍謄本等が必要になります。

1. 改姓や転籍の履歴を確認する

お母様がご結婚や離婚によって改姓されたり、転籍(本籍地を移すこと)をされていたりする場合、現在の戸籍だけでは過去の親子関係や、他のごきょうだいの存在を完全に把握することができません。 そのため、現在の戸籍(または除籍謄本)から順番に、一つ前の本籍地・筆頭者をたどりながら、明治・大正・昭和にかけて編製された「旧戸籍(改製原戸籍など)」を取得していく必要があります。

2. 戸籍を遡及して親子関係を証明する

古い戸籍(例えば昭和31年式や大正4年式などの改製原戸籍)には、手書きで複雑に記載されていることが多く、読み解くのが難しい場合があります。しかし、これらを一つひとつ丁寧につなぎ合わせることで、「間違いなく親子であること」や「どなたが年長のきょうだいであるか」を公的に証明することができます。ご自身で集めるのが難しい場合は、弁護士が職務権限で戸籍を収集することも可能ですのでご安心ください。

血液データと親子関係を一致させるために

お母様がお亡くなりになっている場合、母子感染ではないことを証明するためには、原則として「同母の年長きょうだい」の血液検査データ(HBs抗原陰性など)を提出する必要があります。

確かな公的記録をもとに手続きを進める

年長のごきょうだいがいらっしゃる場合でも、お互いに疎遠で連絡先が分からないというご相談は多く寄せられます。そのような場合でも、まずは古い戸籍を正確にたどり、法律上間違いのない「同母の年長きょうだい」を特定することが第一歩となります。 戸籍調査によってごきょうだいの現在の住所が判明した場合には、お手紙等で事情を丁寧にご説明し、血液検査にご協力いただけるようお願いを進めていくことになります。

まとめ:複雑な戸籍収集も専門家にお任せください

ご家族と長年疎遠であったり、お母様の改姓や転籍が多くて戸籍をたどるのが難しそうだと感じても、B型肝炎給付金の請求を諦める必要はありません。専門的な知識を持つ弁護士がサポートすることで、複雑な旧戸籍の収集や読み解き、そして親子関係の証明をスムーズに進めることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、ご家族と疎遠で手続きに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。丁寧にお話しを伺い、最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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