この記事の要点まとめ
母親が共通する「同母年長きょうだい」の特定と、異父きょうだいの血液データが使えない理由を解説します。
母親が亡くなっている場合の証明方法
B型肝炎給付金(国家賠償請求)において、ご自身が「一次感染者(集団予防接種等により感染した方)」であることを証明するためには、母子感染ではないことを国に示さなければなりません。通常は、お母様の血液検査(HBs抗原陰性など)の結果を提出します。
しかし、お母様がすでにお亡くなりになっている場合や、行方不明でどうしても連絡が取れない場合には、お母様ご自身の血液データを用意することができません。そのような例外的なケースでは、代わりの証明方法として「年長のきょうだいの血液検査結果」を提出することが国から認められています。
ただし、ここで注意しなければならないのが、「どのきょうだいのデータでも良いわけではない」という点です。
「同母」の年長きょうだいであることの重要性
母子感染ではないことを証明するためには、必ず母親が共通しているきょうだい(同母きょうだい)の検査結果でなければなりません。
なぜ異父きょうだいでは駄目なのか
ご両親が離婚や再婚をされている場合、父親は違うけれども母親が同じ「異父きょうだい」と、父親は同じだけれども母親が違う「異母きょうだい」がいらっしゃる場合があります。
B型肝炎ウイルスが母子感染(出産時の産道感染など)によってうつるかどうかは、「母親がウイルスに感染していたかどうか」にかかっています。そのため、お母様が同じである「同母きょうだい」の血液データであれば、お母様の感染状態を推測する有力な手がかりとして認められます。
一方で、「異母きょうだい」の場合は、お母様が別の方になります。そのため、異母きょうだいがB型肝炎ウイルスに感染していなかったとしても、あなたのお母様が感染していなかったことの証明にはなりません。したがって、異母きょうだいの血液データは給付金請求の証拠としては使えない仕組みになっています。
年長きょうだいを特定するための手続き
ご家族と疎遠になっている場合、そもそも自分に年長の同母きょうだいがいるのかどうか、正確に把握されていないことも少なくありません。
戸籍をたどって正確なご親族関係を確認する
お母様にご結婚や離婚の履歴がある場合、古い戸籍(改製原戸籍や除籍謄本など)をお母様の出生から遡って取得していくことで、法律上のすべてのお子様(ごきょうだい)を正確に特定することができます。 戸籍の記載を確認し、「母親が確実に同じであり、かつ、ご自身よりも年長である方」を見つけ出すことが、手続きの第一歩となります。
もし、該当する年長きょうだいと長年連絡を取っておらず、現在の住所が分からない場合でも、「戸籍の附票」という公的書類を取得することで、現在の住民登録地(ご住所)を調べることが可能です。ご住所が分かれば、お手紙などを通じて事情を丁寧に説明し、血液検査にご協力いただけないかお願いしていくことができます。
まとめ:複雑なご親族関係も丁寧な調査で解決できます
「きょうだいとは何十年も会っていない」「母親の再婚相手との間に子どもがいるか分からない」といったご事情があっても、公的な記録を正しくたどることで手続きの道は開けます。また、直接連絡を取るのがためらわれる場合には、弁護士が代理人としてお手紙を作成し、丁寧にご事情をご説明することも可能です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、ご家族と疎遠で手続きに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。ご依頼者様のお悩みに寄り添い、適切なサポートをご提供いたします。
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