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疎遠な家族とB型肝炎訴訟 (2)

この記事の要点まとめ

母親が共通する「同母年長きょうだい」の特定と、異父きょうだいの血液データが使えない理由を解説します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

母親が亡くなっている場合の証明方法

B型肝炎給付金(国家賠償請求)において、ご自身が「一次感染者(集団予防接種等により感染した方)」であることを証明するためには、母子感染ではないことを国に示さなければなりません。通常は、お母様の血液検査(HBs抗原陰性など)の結果を提出します。

しかし、お母様がすでにお亡くなりになっている場合や、行方不明でどうしても連絡が取れない場合には、お母様ご自身の血液データを用意することができません。そのような例外的なケースでは、代わりの証明方法として「年長のきょうだいの血液検査結果」を提出することが国から認められています。

ただし、ここで注意しなければならないのが、「どのきょうだいのデータでも良いわけではない」という点です。

「同母」の年長きょうだいであることの重要性

母子感染ではないことを証明するためには、必ず母親が共通しているきょうだい(同母きょうだい)の検査結果でなければなりません。

なぜ異父きょうだいでは駄目なのか

ご両親が離婚や再婚をされている場合、父親は違うけれども母親が同じ「異父きょうだい」と、父親は同じだけれども母親が違う「異母きょうだい」がいらっしゃる場合があります。

B型肝炎ウイルスが母子感染(出産時の産道感染など)によってうつるかどうかは、「母親がウイルスに感染していたかどうか」にかかっています。そのため、お母様が同じである「同母きょうだい」の血液データであれば、お母様の感染状態を推測する有力な手がかりとして認められます。

一方で、「異母きょうだい」の場合は、お母様が別の方になります。そのため、異母きょうだいがB型肝炎ウイルスに感染していなかったとしても、あなたのお母様が感染していなかったことの証明にはなりません。したがって、異母きょうだいの血液データは給付金請求の証拠としては使えない仕組みになっています。

年長きょうだいを特定するための手続き

ご家族と疎遠になっている場合、そもそも自分に年長の同母きょうだいがいるのかどうか、正確に把握されていないことも少なくありません。

戸籍をたどって正確なご親族関係を確認する

お母様にご結婚や離婚の履歴がある場合、古い戸籍(改製原戸籍や除籍謄本など)をお母様の出生から遡って取得していくことで、法律上のすべてのお子様(ごきょうだい)を正確に特定することができます。 戸籍の記載を確認し、「母親が確実に同じであり、かつ、ご自身よりも年長である方」を見つけ出すことが、手続きの第一歩となります。

もし、該当する年長きょうだいと長年連絡を取っておらず、現在の住所が分からない場合でも、「戸籍の附票」という公的書類を取得することで、現在の住民登録地(ご住所)を調べることが可能です。ご住所が分かれば、お手紙などを通じて事情を丁寧に説明し、血液検査にご協力いただけないかお願いしていくことができます。

まとめ:複雑なご親族関係も丁寧な調査で解決できます

「きょうだいとは何十年も会っていない」「母親の再婚相手との間に子どもがいるか分からない」といったご事情があっても、公的な記録を正しくたどることで手続きの道は開けます。また、直接連絡を取るのがためらわれる場合には、弁護士が代理人としてお手紙を作成し、丁寧にご事情をご説明することも可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、ご家族と疎遠で手続きに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。ご依頼者様のお悩みに寄り添い、適切なサポートをご提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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