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疎遠な家族とB型肝炎訴訟 (10)

この記事の要点まとめ

介護施設や認知症病院に入院中の母親の採血・血液検査の手配と、子が代理人として提訴する準備について解説します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

入院中・施設入所中のお母様の血液検査について

B型肝炎給付金(国家賠償請求)の手続きでは、ご自身が母子感染ではないことを証明するため、原則として「お母様の血液検査結果(HBs抗原陰性など)」を提出する必要があります。

しかし、ご高齢のお母様がすでに特別養護老人ホームなどの介護施設に入所されていたり、認知症などで長期入院されていたりする場合、「採血のために外の病院へ連れ出すことが難しい」「ご本人の理解や同意を得るのが困難」といったご相談が数多く寄せられます。 無理な外出はお母様の体調を崩す原因にもなりかねません。このような場合、どのようにして必要な検査結果を準備すればよいのでしょうか。

施設や病院の協力のもとで採血を行う方法

お母様を外出させることなく、安全に血液検査を実施するための現実的な方法がいくつかあります。

1. 施設内の嘱託医(協力医)にお願いする

多くの介護施設には、定期的に訪問診療を行う嘱託医(しょくたくい)や提携している医療機関があります。施設のケアマネージャーや看護スタッフにご事情(裁判の証拠としてB型肝炎の検査が必要であること)を説明し、次回の訪問診療の際に施設内で採血を行っていただけないか相談してみましょう。

2. 入院中の病院の主治医に依頼する

認知症等で病院に入院されている場合は、病棟の主治医やソーシャルワーカーに相談し、入院中の定期検査の際に「HBs抗原」や「HBc抗体」などのB型肝炎の項目を追加して検査してもらうことが最もスムーズです。

この際、医療機関側から「治療に直接関係のない検査はできない」と難色を示されることもありますが、弁護士が作成した「裁判手続上、どうしても必要な検査である」という説明書を提示することで、ご理解とご協力を得やすくなります。

お子様が「代理人」として手続きを進めるための制度

お母様が重度の認知症などでご自身の意思で物事を判断することが難しい(意思能力がない)場合、お母様ご本人の名義で委任状を書いたり、訴訟を起こしたりすることが法律上できません。(※お母様ご自身も一次感染者として給付金を請求するケースなど)

成年後見制度の活用

このような場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。 成年後見人とは、認知症などで判断能力が不十分な方に代わって、財産の管理や法律行為(裁判を起こすことなど)を行う権限を持つ人のことです。ご家族(お子様など)が成年後見人に選ばれれば、お母様の正式な法定代理人として、ご本人の代わりとしてB型肝炎訴訟を提起し、給付金を受け取る手続きをすべて進めることができます。

まとめ:介護・医療との調整も専門家がサポートします

介護施設や病院とのやり取り、そして家庭裁判所での成年後見人の申立てなど、ご家族の負担は決して小さくありません。しかし、専門的な知識を持つ弁護士がサポートすることで、医療機関への適切な説明や裁判所手続きを円滑に進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、お母様が施設に入所中であったり、認知症で手続きの進め方に不安があったりする場合も、まずはお気軽にご相談ください。ご家族の負担を最小限に抑えながら、確実な解決へと導きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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