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B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎給付金を受け取ると、現在受給している障害年金の額が減額されたり支給停止になったりしますか?」
A 【減額や調整される心配はありません】
B型肝炎の給付金は国に対する損害賠償金(国家賠償法に基づくもの)であり、所得や他の給付とは性質が異なるため、障害年金の受給額が減らされたり調整されたりすることは一切ありません。
【双方が全額受給可能です】
障害基礎年金・障害厚生年金ともに全額そのまま受け取ることができます。安心して弁護士等の専門家に相談し、国への給付金請求手続きを進めてください。

B型肝炎給付金と公的年金(障害年金など)の関係性

B型肝炎ウイルスに感染し、病状が進行してしまった方の中には、日常生活や就労に支障が生じ、すでに「障害基礎年金」や「障害厚生年金」を受給している方もいらっしゃるかもしれません。
そこで多くの方が疑問に感じるのが、「B型肝炎給付金を受け取った場合、公的年金は減額されたり、支給停止になったりするのではないか」という点です。
結論から申し上げますと、B型肝炎給付金と公的年金は、どちらも全額を受け取ることが可能です。両者は支給される目的や根拠が全く異なるため、一方を受け取ることで他方が差し引かれる(調整される)という関係にはありません。

なぜ双方が全額支給されるのか

公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金など)は、病気やケガによって生活や働くことに支障が出た場合に、ご本人の生活を保障するための社会保険制度に基づき支給されるものです。
一方で、B型肝炎給付金は、過去の集団予防接種等における注射器の連続使用という国の過失によって、ウイルスに感染してしまったことに対する「国家賠償(損害賠償)」としての性質を持っています。
つまり、一方は「社会保障としての支援」、もう一方は「国による賠償金」という明確な違いがあります。そのため、B型肝炎給付金を受け取ったとしても、それが理由で障害年金の支給が打ち切られたり、減額されたりすることはなく、それぞれの制度に基づき適正な支給を受け続けることができます。

障害年金を受給している場合の手続きに関する注意点

B型肝炎給付金と障害年金は別々に受け取ることができますが、それぞれの手続きは独立して行う必要があります。
B型肝炎給付金の請求においては、国を相手とする国家賠償請求訴訟(または調停)を裁判所に提起し、和解を成立させる必要があります。この裁判手続きには、ご自身の感染が国の過失によるものであることを証明するための医療記録や、一定の証拠書類を漏れなく収集し、提出しなければなりません。
障害年金を受給するための診断書や要件と、B型肝炎訴訟で必要となる医療記録等の証拠は同じではありません。そのため、「障害年金をもらっているから、給付金の手続きも簡単に終わるだろう」とお考えになるのは注意が必要です。
給付金の請求には、専門的な知識と煩雑な手続きが求められるため、事前に法律の専門家に相談し、どのような資料が必要かを正確に把握しておくことが、スムーズな和解と給付金受給に繋がります。

将来に向けた資金計画のために

B型肝炎給付金は、国からの正当な賠償として支払われる大切な資金です。公的年金と併せて全額を受給できることを正しく理解し、ご自身の治療費や今後の生活を支えるための資金として、安心してご活用ください。
病気と闘いながら、ご自身で裁判手続きを進めたり、証拠書類を集めたりすることは、身体的にも精神的にも大きな負担となります。安心して給付金を受け取るためには、経験豊富な専門家のサポートを受けることが最善の道です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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