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「生活保護」受給者がB型肝炎給付金を受け取った場合の収入認定と手残り額

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「生活保護を受けていますが、B型肝炎給付金を受け取ると保護費やもらったお金はどうなりますか?」
A 【収入認定と一時停止の仕組み】B型肝炎の給付金(和解金)は一時的な収入とみなされるため、受給した月は生活保護費が一時停止または保護廃止となる場合があります。しかし、給付金全額が没収されるわけではなく、手元に残して自立のための資金等に充てることが認められています。
【手残り額を確保するための対策】自治体の福祉事務所やケースワーカーとの事前の相談・調整が不可欠です。適切な自立更生計画の提出などにより、正当に手残り金を確保し生活再建につなげるためにも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けながら手続きを進めることを強くおすすめします。

生活保護受給中のB型肝炎給付金の取り扱い

現在、生活保護を受給しながらB型肝炎の治療や生活を送られている方の中には、「給付金を受け取ると生活保護が打ち切られてしまうのではないか」「受け取った給付金はすべて返還しなければならないのか」といった不安を抱え、請求をためらってしまうケースが少なくありません。
B型肝炎給付金は、国からの国家賠償としての性質を持つ大切なお金です。生活保護を受給している場合、給付金の受け取りが今後の生活にどのような影響を与えるのか、そのルールを正しく理解して資金計画を立てることが非常に重要です。

給付金は「一時収入」として認定されます

生活保護法における原則として、受給者が得た収入は生活保護費の算定に反映される仕組みとなっています。そのため、B型肝炎給付金を受け取った場合、基本的には「収入」として認定されることになります。
ただし、B型肝炎給付金は、過去の国の過失によって生じた健康被害に対する慰謝料や賠償金としての性質を持つため、通常の勤労収入などとは異なる扱いを受けます。具体的には、受け取った和解金(給付金)から、裁判のためにかかった実費や弁護士費用などの経費を差し引いた金額が、収入として認定されることになります。
また、今後の治療費や、病気に関連してどうしても必要な支出がある場合、事前に福祉事務所と相談し、認められればその分が収入認定から控除される(手元に残せる)可能性もあります。

生活保護の一時停止や保護廃止後の手残り資金の扱い

B型肝炎給付金としてまとまった金額を受け取り、それが一時収入として認定された場合、保有している資金が生活保護の基準額を上回ることになります。
この場合、直ちに保護が完全に打ち切られるというわけではなく、まずは「生活保護の一時停止(休止)」という措置が取られることが一般的です。手元にある給付金を生活費や治療費として活用し、その資金が尽きた段階で、再び生活保護の受給を再開(または再申請)するという流れになります。
もし、給付金の額が非常に大きく、長期間にわたって生活費を賄える見込みである場合は、「保護廃止」となるケースもあります。
いずれの場合も、受け取った給付金はご自身の生活や治療のための大切な手残り資金となります。無駄なく有効に活用し、将来に備えた計画的な支出を心がけることが求められます。

安心して給付金を受け取るために

生活保護を受給している方がB型肝炎給付金を請求するにあたっては、福祉事務所(ケースワーカー)への事前の相談と適切な申告が不可欠です。申告を怠ると、不正受給とみなされてしまうリスクがあるため、十分な注意が必要です。
「給付金をもらっても意味がないのでは」と誤解されることもありますが、ご自身の治療費や今後の生活を支える資金として活用できる重要な賠償金です。複雑な制度の仕組みや、福祉事務所への説明に不安がある場合は、専門家のサポートを受けながら手続きを進めることをお勧めいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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