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給付金を「遺族(複数の相続人)」で分ける際の「遺産分割協議書」の作成サンプル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎の和解金を複数の遺族で分ける際、遺産分割協議書にはどのような内容を書くべきですか?」
A 【必要な記載内容】複数の相続人で和解金や給付金をトラブルなく分配するためには、誰がどのくらいの金額を相続するかを明確にした「遺産分割協議書」の作成が必須です。相続人全員の署名と実印の押印、および印鑑登録証明書の添付が必要となります。
【トラブルを防ぐポイント】B型肝炎の給付金は一般的な財産と同様に遺産分割의対象となります。正確な文面で作成しないと後々の親族間トラブルや金融機関での手続き遅延につながるため、不安な場合はB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・作成代行を依頼することをおすすめします。

遺族として給付金を受け取った場合の注意点

B型肝炎ウイルスに感染されたご本人がお亡くなりになられている場合、そのご遺族が代わってB型肝炎給付金の請求手続きを行い、和解金(給付金)を受け取ることができます。
国との裁判で和解が成立し、無事に給付金が支払われることは大きな安堵に繋がります。しかし、受け取った和解金は「ご本人(被感染者)の損害賠償請求権を遺族が相続した」という性質を持つため、相続人である配偶者やお子様の間で適切に分配する必要が生じます。
まとまった金額となる給付金は、分配方法を巡ってご親族間で予期せぬトラブルに発展するケースも少なくありません。将来に向けた資金計画を立てる上でも、受け取った給付金を円滑に分配するためのルール作りが非常に重要となります。

和解金(給付金)を分配する際のよくあるトラブル

ご遺族が給付金を受け取る際、代表者として一人の相続人の口座に全額が振り込まれるのが一般的な実務の流れです。
この時、代表者が「自分が裁判の手続きを頑張ったから」と多く受け取ろうとしたり、他の相続人が「法律上の相続割合通りにきっちり分けてほしい」と主張したりすることで、意見の食い違いが生じることがあります。
また、ご本人の生前の介護や治療に深く関わっていた相続人と、そうでない相続人との間で、公平感についての認識が異なり、話し合いがまとまらなくなるケースも見受けられます。
こうしたトラブルは、ご親族間の関係を悪化させるだけでなく、せっかく受領した給付金を有効に活用できなくなる原因となってしまいます。

トラブルを防ぐための遺産分割協議書(分配の合意書)の重要性

このような親族間でのトラブルを未然に防ぐため、給付金を請求する段階、あるいは受領する前に、相続人全員で「誰が・どのように給付金を分配するか」を話し合い、書面に残しておくことを強く推奨いたします。
一般的には、「遺産分割協議書」や「給付金の分配に関する合意書」という形で書面を作成します。口約束だけでは、「言った・言わない」の争いになるリスクがあるため、必ず相続人全員が納得した上で署名・押印し、合意の証拠として保管しておくことが大切です。
また、弁護士費用や裁判にかかった実費などの経費を、誰がどのように負担するのか(あるいは給付金総額から経費を差し引いた残額を分配するのか)についても、あらかじめ明確に取り決めておくと、後々の計算がスムーズになります。

専門家を交えた円滑な話し合いを

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、煩雑な裁判手続きやお金の分配について話し合うことは、精神的にも大きな負担となります。
当事務所では、B型肝炎給付金の請求手続きはもちろんのこと、ご遺族間での円滑な分配に関するアドバイスや、協議書・合意書作成のサポートも行っております。将来の不安を少しでも減らし、ご家族皆様が納得できる形で給付金を受け取れるよう、丁寧にお手伝いさせていただきます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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