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給付金を受け取った後の「自己破産・債務整理」:和解金が差し押さえられるリスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の給付金を受け取った後、自己破産をすると和解金は差し押さえられてしまいますか?
A 【差し押さえのリスクについて】受給した給付金をそのまま普通預金口座に残している場合、破産管財人によって差し押さえられ、債権者への配当に充てられてしまうリスクがあります。
【大切な給付金を守るための対策】破産手続きのタイミングや給付金の管理方法、適切な債務整理の設計によって大切な財産を守れる可能性があります。自己破産を検討される前に、必ずB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

B型肝炎給付金と差し押さえのリスクについて

B型肝炎給付金は、国からの国家賠償として支払われる大切なお金ですが、現在借金やローンなどの債務を抱えている方にとっては、「受給した給付金が債権者(金融機関や消費者金融など)に差し押さえられてしまうのではないか」という不安があるかと思います。
結論から申し上げますと、B型肝炎給付金を振り込まれたご自身の銀行口座の預金は、法的な差し押さえの対象となる可能性があります。給付金そのものは「損害賠償金」としての性質を持ちますが、一度ご自身の口座に振り込まれて預金となった段階で、通常の資産とみなされてしまうためです。
したがって、債権者からすでに裁判を起こされている場合や、差し押さえの強制執行が迫っている状況で給付金を受け取ることは、手元に治療費などの大切な資金を残せなくなるリスクを伴います。

自己破産や債務整理を検討している場合の注意点

借金の返済が困難になり、自己破産などの債務整理を検討している場合、給付金の受給タイミングには細心の注意が必要です。
自己破産の手続きにおいては、一定額以上の財産は「破産財団」に組み入れられ、債権者への配当(返済)に充てられるというルールがあります。B型肝炎給付金も、受給して口座に入った段階で資産とみなされるため、自己破産前にまとまった金額を受け取ってしまうと、その大部分が借金の返済に回されてしまう可能性が高いのです。
また、給付金を受け取る権利(給付金請求権)を持っている状態で自己破産をする場合も、その権利が財産的価値を持つと判断されることがあります。どのタイミングで給付金を請求し、どのように借金の整理を進めるかは、非常に専門的な判断が求められます。

適切な返済設計と専門家への相談の重要性

B型肝炎給付金は、これまでの精神的・肉体的な苦痛に対する賠償であり、今後の生活や治療費を支えるための重要なお金です。借金の返済にすべて消えてしまうような事態を防ぐためには、給付金の請求手続きと債務整理を同時に、かつ戦略的に進める必要があります。
「給付金を受け取ってから自己破産すべきか」「自己破産の手続きが終わってから給付金を請求すべきか」といった判断は、お一人おひとりの借金の額や病状によって異なります。場合によっては、任意整理や個人再生など、自己破産以外の方法で手元に給付金を残しながら無理なく返済していく計画を立てることも可能です。
最も避けるべきなのは、お一人で悩み、取り返しのつかないタイミングで手続きを進めてしまうことです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟はもちろんのこと、借金問題を含む総合的な資金計画のご相談も無料で受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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