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和解金から支払う「弁護士成功報酬」の税務処理(確定申告での経費性の有無)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟で支払った弁護士費用の成功報酬は、確定申告で経費や医療費控除として申告できますか?」
A 【結論と理由】B型肝炎訴訟で獲得した給付金や和解金は非課税所得となるため、それを得るために支払った弁護士費用(成功報酬など)も、税務上は必要経費や医療費控除の対象外となり申告できません。
【税務処理のポイント】国から支給される給付金等に課税されないのと同様に、関連する費用も損益通算や控除の対象外として扱われます。弁護士費用に関するご不明点は、依頼している弁護士事務所や税務署へ事前に確認することをおすすめします。

B型肝炎給付金は「非課税」の扱いとなります

B型肝炎訴訟による和解が成立し、国から給付金を受け取った際、多くの方が「これだけまとまったお金を受け取ったら、多額の税金がかかるのではないか」と心配されます。
しかし、ご安心ください。B型肝炎給付金は、国の過失によって生じた健康被害に対する「損害賠償金(慰謝料など)」としての性質を持っています。日本の税法上、心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金は、原則として非課税と定められています。そのため、給付金を受け取ったことによって所得税や住民税が課税されることはなく、手元に入った和解金から税金を引かれる心配はありません。

支払った弁護士費用は確定申告の控除対象外

給付金そのものが非課税であるというメリットの反面、税務申告において注意すべき点もあります。それは「弁護士費用などの経費」の扱いです。
通常、事業や副業などで得た課税対象の収入については、その収入を得るためにかかった必要経費(弁護士費用や実費など)を差し引いて確定申告を行うことで、税金を安く抑えることができます。しかし、前述の通りB型肝炎給付金はそもそも「非課税所得」であるため、税金の計算のベースとなる所得そのものに含まれません。
つまり、給付金を得るために支払った弁護士費用や裁判にかかった実費は、確定申告において経費として申告(控除)することはできないという点にご留意ください。「高い弁護士費用を払ったのだから、確定申告で経費計上して少しでも税金を取り戻したい」と考える方もいらっしゃいますが、税務上はそのような処理は認められていません。

税務申告に関する注意点と専門家のサポート

B型肝炎給付金をご本人が受け取った場合、原則として確定申告は不要です。ただし、給付金を受領した後にその資金を元手にして投資を行い、そこから利益が生じた場合などは、その利益に対しては通常通り課税されます。
また、ご本人がお亡くなりになり、ご遺族が給付金を受け取った場合の取り扱いは少し複雑になります。遺族が固有の権利として受け取る慰謝料部分は非課税ですが、ご本人の生前の未払い給付金を「相続」として受け取る場合は、状況によって相続税の申告が必要になるケースもあります。
このように、給付金受給後の税務上の取り扱いは、受け取る方の状況によって異なります。「確定申告が必要かどうかわからない」「将来の税金が不安」という場合は、専門家に相談しながら適切な資金計画を立てることが重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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