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給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎の給付金を元手に子どもの住宅購入資金や教育資金を援助する場合、贈与税はどうなりますか?」
A 【結論として非課税特例の活用で贈与税を回避できます】国から受け取ったB型肝炎の給付金自体は非課税ですが、そのまま家族へ渡すと贈与税の対象となるリスクがあります。しかし、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」や「教育資金の一括贈与の非課税制度」などの法律上の特例を正しく適用すれば、税金を発生させずに家族を支援することが可能です。
【無計画な資金移動は避け、専門家の助言を得るのが安全です】証拠を残さない現金での移動や名義預金とみなされる行為は、税務署から「みなし贈与」と指摘される原因になります。給付金請求を依頼した弁護士や税理士などの専門家に事前に相談し、法的に安全な手順で資金計画を立てることを強くおすすめします。

受け取った給付金を家族のために使う場合の税務上の注意点

B型肝炎訴訟によって受け取った給付金は、非課税の損害賠償金としてそのまま全額を手元に残すことができます。「自分の治療費には十分足りるから、残ったお金は子どもや孫の将来のために使ってあげたい」とお考えになる方も多くいらっしゃいます。
しかし、ご自身の口座にある給付金を、そのままお子様やお孫さんの口座へまとまった金額で振り込んだり、家を建てる際の資金としてポンと渡したりすると、「贈与」とみなされ、受け取った側(子どもや孫)に多額の贈与税がかかってしまう恐れがあります。
家族を思いやって援助したお金から高額な税金が引かれてしまっては本末転倒です。給付金を家族のために賢く活用するには、税法の特例制度を正しく理解し、計画的に移転していく必要があります。

「贈与税の非課税特例」を賢く活用する

日本の税制には、親や祖父母から子ども・孫への資金援助を後押しするための、いくつかの「非課税特例」が用意されています。これらを上手に組み合わせることで、税金をかけずに給付金を有効活用することが可能です。

代表的なものとして、以下の特例が挙げられます。
1. 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例
お子様やお孫さんがマイホームを新築・購入・増改築する際、その資金を援助する場合、一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度です。省エネ等基準を満たす住宅であれば、より大きな非課税枠を利用できます。
2. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
お孫さんなどの入学金や授業料、塾の費用といった教育資金に充てる目的で、金融機関を通じて一括で贈与を行う場合、一定額まで非課税となる特例です。
3. 暦年贈与の基礎控除(年間110万円)
最も基本的な方法として、1年間(1月1日〜12月31日)に110万円以下の贈与であれば、申告不要で税金もかかりません。時間をかけて少しずつ財産を移していくのに有効です。

将来を見据えた計画的な財産移転のメリット

B型肝炎給付金というまとまった資金を、特例を活用して生前にご家族へ移しておくことは、将来的な相続税対策としても有効に機能します。
ただし、これらの非課税特例を利用するには、年齢や所得制限、金融機関での専用口座の開設、期日までの申告など、厳格な要件が定められています。要件を一つでも満たさないと特例が適用されず、多額の税金が発生するリスクがあるため、ご自身の判断だけで進めるのは危険です。
給付金をご家族の未来のために最大限に活用したいとお考えの場合は、事前に税理士や法律の専門家に相談し、最も安全で効果的な計画を立てることをお勧めいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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