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給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

給付金で子ども住宅資金や教育資金を援助する際の、各種贈与税非課税特例の賢い活用。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

受け取った給付金を家族のために使う場合の税務上の注意点

B型肝炎訴訟によって受け取った給付金は、非課税の損害賠償金としてそのまま全額を手元に残すことができます。「自分の治療費には十分足りるから、残ったお金は子どもや孫の将来のために使ってあげたい」とお考えになる方も多くいらっしゃいます。
しかし、ご自身の口座にある給付金を、そのままお子様やお孫さんの口座へまとまった金額で振り込んだり、家を建てる際の資金としてポンと渡したりすると、「贈与」とみなされ、受け取った側(子どもや孫)に多額の贈与税がかかってしまう恐れがあります。
家族を思いやって援助したお金から高額な税金が引かれてしまっては本末転倒です。給付金を家族のために賢く活用するには、税法の特例制度を正しく理解し、計画的に移転していく必要があります。

「贈与税の非課税特例」を賢く活用する

日本の税制には、親や祖父母から子ども・孫への資金援助を後押しするための、いくつかの「非課税特例」が用意されています。これらを上手に組み合わせることで、税金をかけずに給付金を有効活用することが可能です。

代表的なものとして、以下の特例が挙げられます。
1. 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例
お子様やお孫さんがマイホームを新築・購入・増改築する際、その資金を援助する場合、一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度です。省エネ等基準を満たす住宅であれば、より大きな非課税枠を利用できます。
2. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
お孫さんなどの入学金や授業料、塾の費用といった教育資金に充てる目的で、金融機関を通じて一括で贈与を行う場合、一定額まで非課税となる特例です。
3. 暦年贈与の基礎控除(年間110万円)
最も基本的な方法として、1年間(1月1日〜12月31日)に110万円以下の贈与であれば、申告不要で税金もかかりません。時間をかけて少しずつ財産を移していくのに有効です。

将来を見据えた計画的な財産移転のメリット

B型肝炎給付金というまとまった資金を、特例を活用して生前にご家族へ移しておくことは、将来的な相続税対策としても有効に機能します。
ただし、これらの非課税特例を利用するには、年齢や所得制限、金融機関での専用口座の開設、期日までの申告など、厳格な要件が定められています。要件を一つでも満たさないと特例が適用されず、多額の税金が発生するリスクがあるため、ご自身の判断だけで進めるのは危険です。
給付金をご家族の未来のために最大限に活用したいとお考えの場合は、事前に税理士や法律の専門家に相談し、最も安全で効果的な計画を立てることをお勧めいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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