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和解金受給後に「高額療養費制度」や「傷病手当金」との併用・給付重複のチェック

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎の和解金を受け取った後も、高額療養費制度や傷病手当金は今まで通り利用できますか?」
A 【併用可能・重複受給の制限なし】国家賠償請求訴訟に基づき支給されるB型肝炎の和解金(給付金)は、損害賠償金の性質を持つため、健康保険組合等が支給する「高額療養費制度」や「傷病手当金」の受給資格や金額に影響を与えることは一切ありません。したがって、和解金受給後もこれまで通り各医療保険給付を併用して受給できます。
【医療費負担を抑えて給付金を残すコツ】高額療養費制度を利用して毎月の医療費の自己負担上限額を抑え続けることで、手元に残る和解金を医療費で大きく目減りさせることなく最大限に残すことができます。制度の申請手続きや日々の療養に関する疑問点がある場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

B型肝炎の治療費負担を軽減する「高額療養費制度」の活用

B型肝炎の治療、特に肝硬変や肝がんへと病状が進行してしまった場合、入院費や手術費、長期間にわたる抗がん剤治療などで、医療費が非常に高額になることがあります。せっかく受け取ったB型肝炎給付金を、日々の治療費だけであっという間に使い果たしてしまうのではないかと不安に感じる方も少なくありません。
そこで、大切な給付金を少しでも多く手元に残すために必ず活用したいのが、健康保険の「高額療養費制度」です。
この制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、ひと月(1日から月末まで)で上限額を超えた場合、その超えた金額が支給(払い戻し)される仕組みです。上限額は、年齢や所得に応じて細かく設定されており、この制度を申請することで、ひと月あたりの自己負担額を数万円程度に抑えることが可能になります。

国や自治体の医療費助成制度との併用について

高額療養費制度に加えて、B型肝炎の患者様が利用できる独自の助成制度も存在します。代表的なものが、都道府県が実施している「肝炎治療特別促進事業」による医療費助成です。
この制度では、B型・C型肝炎のインターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療にかかる医療費の自己負担額が、所得に応じて月額1万円または2万円に軽減されます。また、肝がんや重度肝硬変の患者様向けにも、入院や通院の医療費を助成する制度が設けられています。
さらに、お住まいの市区町村によっては、独自の医療費助成制度(心身障害者医療費助成など)を設けている場合もあります。これらの公的な助成制度を漏れなく申請し、併用することで、ご自身で支払う医療費を劇的に減らすことができます。

制度を賢く活用し、給付金を手元に長く残す

B型肝炎給付金は、これまでのご苦労に対する慰謝料であると同時に、これからの生活の質(QOL)を維持するための重要な資金です。医療費がかかるからといって、給付金からどんどん支払うのではなく、まずは利用できる公的制度をフル活用して「出ていくお金を最小限に抑える」工夫が大切です。
各種助成制度の手続きは、病院のソーシャルワーカーや市区町村の窓口で相談することができます。制度を賢く利用し、給付金をご自身の生活の楽しみや、ご家族の将来のために、より有意義に活用するための資金計画を立てていきましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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