企業病院や勤務先の健診センターに保管されている過去のHBs抗原陽性データやカルテなどの医療記録は、弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)を利用することで開示請求を行うことができます。
【自分で集める負担の軽減とスムーズな証拠確保】
古い健診データやカルテは個人での取り寄せが難しい場合も多くありますが、弁護士を通じて請求することで、B型肝炎訴訟や給付金請求に必要な重要資料を法的根拠に基づいて確実かつスムーズに収集できるメリットがあります。
企業病院に残る社員健診データの弁護士会照会による収集方法
B型肝炎訴訟の証明において、過去のカルテや健診データは重要な証拠となります。「企業病院に当時のデータが残っているか不安」「個人でどう集めればいいのか分からない」とお悩みの方も少なくありません。当事務所では、弁護士会照会を活用した効率的な証拠収集をサポートしております。本記事では、企業病院における健診データの開示請求手続きや、弁護士を通じた具体的な収集の流れについて詳しく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、企業病院に保管されている過去の社員健診HBs抗原陽性データの弁護士会照会開示。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、企業病院での社員健診データの弁護士会照会についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。