【専門的な知見による認定率の向上】複雑な病態や過去のカルテ・標本の再評価が必要なケースでも、専門医の正確な診断と適切な証拠資料の提出により、国からの不当な認定却下を防ぎ、本来受け取るべき給付金を確実に獲得できる可能性が高まります。
虎の門病院での様式7作成と病理標本再鑑定の重要性
B型肝炎給付金の請求において、裁判所に認められるための資料集めは非常に重要なプロセスです。特に、虎の門病院で「様式7」の作成や病理標本の再鑑定を行うことには、立証の精度を高める上で大きな意味があります。どのようなメリットがあり、どのように手続きを進めればよいのか、具体的なポイントをわかりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、肝臓病の権威である虎の門病院での様式7作成、過去の肝生検病理標本の再鑑定。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、虎の門病院での様式7作成と病理標本の再鑑定についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
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