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昭和40年代〜50年代生まれ:無症候性キャリアと慢性肝炎の除斥期間(20年)の分岐点

昭和40年代〜50年代生まれ:無症候性キャリアと慢性肝炎の除斥期間(20年)の分岐点

発症時期のカルテの有無、20年経過による減額(1,250万→150万〜300万)の分岐点。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

はじめに

B型肝炎給付金は、病状(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん等)に応じて給付金額が異なります。そして、もう一つ重要な要素となるのが「除斥期間(じょせききかん)」と呼ばれる20年の経過です。本記事では、発症時期のカルテの有無や、20年経過による給付金の減額について詳しく解説いたします。

発症から20年の経過と給付金の減額

B型肝炎給付金においては、特定の病態(慢性肝炎など)を「発症した日」から20年が経過しているかどうかが、給付金額に大きな影響を与えます。 たとえば、慢性肝炎の場合、発症から20年を経過していない方の給付金は1,250万円ですが、20年を経過している方の場合は、過去の治療歴等に応じて150万円〜300万円へと減額されてしまいます。この「20年の分岐点」をどこに置くかは、非常に重要なポイントとなります。

発症時期を証明するカルテの重要性

発症から20年が経過しているかどうかを判断するためには、「いつ発症したか」を医学的に証明する必要があります。そのために最も重要な証拠となるのが、当時の医療記録(カルテ)です。

  • 初診日の記録: B型肝炎ウイルスの感染や肝炎の発症を初めて指摘された日の記録。

  • 検査結果: 血液検査の数値(AST、ALTなど)が異常を示した時期の記録。

これらのカルテが存在することで、正確な発症時期を特定し、適切な給付金額を請求することが可能になります。

カルテが見つからない場合の対応

長期間が経過していると、当時の病院が廃院になっていたり、保存期間の経過によってカルテが破棄されていたりすることも珍しくありません。しかし、カルテがないからといって直ちに請求ができなくなるわけではありません。医師の診断書やその他の医療記録、当時の手帳の記載などを総合して発症時期を立証していくことになります。

おわりに

発症時期の特定と20年経過の判断は、医学的および法的な専門知識を要する複雑な手続きです。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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