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国から「平成7年12月31日以前の持続感染証明が不十分」と指摘された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から「平成7年12月31日以前の持続感染証明が不十分」と指摘されたらどうすればよいですか?
A 【持続感染証明の追完が必要です】国から証明が不十分と指摘された場合でも、過去の健康診断の結果票、献血の拒絶通知、古いお薬手帳などを新たに探し出すことで、平成7年12月31日以前にHBs抗原陽性や肝機能異常があった事実を立証できる可能性があります。
【専門弁護士への相談が有効です】どのような資料が証拠として認められるかの判断は難しいため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、代わりとなる客観的証拠の収集や意見書の作成など、適切な追完サポートを受けることが給付金受給への最も確実なステップとなります。

カルテ上の「母子感染の疑い」などの記載と国からの反論について

B型肝炎給付金訴訟において、提出した医療記録(カルテなど)に「母子感染の疑い」といった記載がある場合、国から給付の対象外ではないかという高度な反論を受けることがあります。B型肝炎ウイルスの感染経路には、幼少期の集団予防接種等によるもののほか、母子感染(垂直感染)などがあります。給付金の対象となるためには、母子感染など他の原因による感染ではないことを証明する必要があります。

このような場面では、カルテの記載が単なる医師の推測に過ぎないのか、あるいは客観的な事実に基づいているのかを慎重に検討することが求められます。カルテに「疑い」と書かれているだけで直ちに給付金の対象外となるわけではありません。法的な観点や医学的な事実関係に基づき、適切な反論を行うことで、給付金を受け取ることができる可能性があります。

過去の健診結果や記録を用いた立証方法

国からの反論に対しては、客観的な記録を用いて事実を証明することが極めて有効です。たとえば、過去の健康診断の結果、献血時の拒絶通知、あるいはお薬手帳などが重要な証拠となります。

平成7年(1995年)以前の記録において、すでにHBs抗原が陽性であったことや、肝機能に異常があったことを示すデータが残っていれば、感染時期や持続感染の事実を裏付ける強力な材料となります。母子感染ではないことを証明するために、母親のHBs抗原検査結果(陰性であること)などをあわせて提出することも不可欠です。もしカルテに「母子感染の疑い」と書かれていても、母親の血液検査結果が陰性であれば、その記載が誤りであった、あるいは単なる推測であったことを明確に主張できます。

証拠収集と専門的なサポートの重要性

過去の医療記録や健診結果を収集することは、ご自身だけでは時間と手間がかかり、非常に負担の大きい作業となることが多いです。また、古い記録の場合は病院ですでに破棄されてしまっていることもあります。そうした状況でも、諦めずに別の記録(健康保険組合の記録、母子健康手帳、古い検査結果の控えなど)を探し出すことで、立証への道が開けることがあります。

国に対する高度な反論は、医学的な知識と法的なノウハウが求められる専門性の高い分野です。個別の状況に応じて、どのような証拠を集め、どのように主張を組み立てるべきかは異なります。そのため、専門の弁護士のサポートを受けながら手続きを進めることが、給付金受給への最も確実な道と言えます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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