🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

国から「平成7年12月31日以前の持続感染証明が不十分」と指摘された時

国から「平成7年12月31日以前の持続感染証明が不十分」と指摘された時

過去の健診結果、献血拒絶通知、お薬手帳から平成7年以前のHBs陽性・肝異常を追完する方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

カルテ上の「母子感染の疑い」などの記載と国からの反論について

B型肝炎給付金訴訟において、提出した医療記録(カルテなど)に「母子感染の疑い」といった記載がある場合、国から給付の対象外ではないかという高度な反論を受けることがあります。B型肝炎ウイルスの感染経路には、幼少期の集団予防接種等によるもののほか、母子感染(垂直感染)などがあります。給付金の対象となるためには、母子感染など他の原因による感染ではないことを証明する必要があります。

このような場面では、カルテの記載が単なる医師の推測に過ぎないのか、あるいは客観的な事実に基づいているのかを慎重に検討することが求められます。カルテに「疑い」と書かれているだけで直ちに給付金の対象外となるわけではありません。法的な観点や医学的な事実関係に基づき、適切な反論を行うことで、給付金を受け取ることができる可能性があります。

過去の健診結果や記録を用いた立証方法

国からの反論に対しては、客観的な記録を用いて事実を証明することが極めて有効です。たとえば、過去の健康診断の結果、献血時の拒絶通知、あるいはお薬手帳などが重要な証拠となります。

平成7年(1995年)以前の記録において、すでにHBs抗原が陽性であったことや、肝機能に異常があったことを示すデータが残っていれば、感染時期や持続感染の事実を裏付ける強力な材料となります。母子感染ではないことを証明するために、母親のHBs抗原検査結果(陰性であること)などをあわせて提出することも不可欠です。もしカルテに「母子感染の疑い」と書かれていても、母親の血液検査結果が陰性であれば、その記載が誤りであった、あるいは単なる推測であったことを明確に主張できます。

証拠収集と専門的なサポートの重要性

過去の医療記録や健診結果を収集することは、ご自身だけでは時間と手間がかかり、非常に負担の大きい作業となることが多いです。また、古い記録の場合は病院ですでに破棄されてしまっていることもあります。そうした状況でも、諦めずに別の記録(健康保険組合の記録、母子健康手帳、古い検査結果の控えなど)を探し出すことで、立証への道が開けることがあります。

国に対する高度な反論は、医学的な知識と法的なノウハウが求められる専門性の高い分野です。個別の状況に応じて、どのような証拠を集め、どのように主張を組み立てるべきかは異なります。そのため、専門の弁護士のサポートを受けながら手続きを進めることが、給付金受給への最も確実な道と言えます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談