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「母親が80歳以上で受けたHBs抗原陰性データは不採用」と言われた時の代替立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母親が80歳以上で受けたHBs抗原陰性データは不採用」と言われた場合、どうすれば給付金を請求できますか?
A 【要点と代替立証の仕組み】高齢によるウイルスの自然消失を理由に母の検査データが不採用とされた場合でも、年長きょうだいのHBs抗原陽性データや過去のカルテ等の代替資料を用いることで、母子感染の事実を法的・医学的に再立証することが可能です。
【弁護士に依頼するメリット】複雑な証拠の選定や追加資料の収集を専門的知識を持つ弁護士が代行することで、国との和解手続きをスムーズに進め、給付金受給の可能性を最大限に高めることができます。

B型肝炎訴訟における国からの反論と「ウイルスの自然消失」

B型肝炎給付金訴訟を進める中で、国から厳しい指摘や反論を受けることがあります。その一つに、「過去にHBs抗原が陰性になっている時期があるため、持続感染ではない(ウイルスの自然消失後、再感染したのではないか)」という理由で、不採用の指摘を受けるケースが存在します。

B型肝炎給付金の対象となるためには、幼少期の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染し、それが「持続感染」している状態であることが条件となります。一過性の感染ではなく、ウイルスが体内に留まり続けていることを証明しなければなりません。そのため、途中でウイルスが消えた(自然消失した)と見なされる記録があると、国から要件を満たさないと判断されるリスクが生じます。

年長きょうだいの検査や過去データを用いた再立証

このようなウイルスの自然消失を理由とする反論に対しては、適切な証拠を用いて再立証を行う必要があります。

まず、過去の医療記録や検査データをもう一度詳細に確認します。HBs抗原が陰性と判定された検査が、検査の感度が低かった時代のもの(精度の粗い検査法による偽陰性)である可能性を主張できる場合があります。現在の高感度な検査方法では陽性と判定されるレベルのウイルス量が体内に存在していたにもかかわらず、当時の検査では陰性と出ただけであるという医学的な説明を行うのです。

さらに、年長のきょうだいの検査結果も重要な証拠となります。年長のきょうだいが持続感染者であり、母子感染ではないことが証明できれば、同じ環境下(集団予防接種など)で感染した可能性が高いことを間接的に補強する材料となります。過去のデータの見直しと、ご家族の協力による追加検査を組み合わせることで、国の指摘を覆す強力な反論を組み立てることが可能です。

諦めずに専門家とともに対応策を練る

国からの不採用指摘を受けると、不安になったり諦めてしまったりする方も少なくありません。しかし、カルテなどの記録に不利にみえる記載があったとしても、背景にある事実や医学的な知見を紐解くことで、正当な給付金を受け取れるケースは多々あります。

個人の力だけで国に対する高度な医学的・法的反論を行うことは非常に困難です。過去の膨大なカルテから必要な情報を読み解き、適切な主張を行うためには、豊富な経験を持つ弁護士の力が不可欠となります。一人で悩まず、専門家の知見を活用して手続きを進めていきましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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