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国から「過去の手術・輸血歴の有無について主治医に釈明を求めよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から過去の手術・輸血歴の有無について主治医に釈明を求められた時はどうすればよいですか?
A 【要点】主治医へ「手術時の輸血の有無」を直接問い合わせ、輸血がなかった旨の正確な回答書を作成して国へ提出する必要があります。これにより、B型肝炎給付金請求の要件である集団予防接種等以外の感染経路の可能性をクリアにすることができます。
【対策・メリット】自己判断で手続きを進めると誤った書類を提出し、審査が遅れるリスクがあります。弁護士に相談・依頼することで、主治医への適切な照会文面の作成や国とのやり取りをスムーズに代行してもらい、確実かつ迅速に給付金を受け取るためのサポートを受けることができます。

カルテ上の記載と「輸血による感染」の疑い

B型肝炎給付金の請求においては、B型肝炎ウイルスに感染した原因が「幼少期の集団予防接種等」であることを証明する必要があります。そのため、国による審査の過程では、母子感染や輸血など、他の原因による感染の可能性がないかが厳しくチェックされます。

もし過去のカルテや医療記録に、手術を受けたことや「輸血の可能性」を窺わせる記載がある場合、国から「輸血によって感染したのではないか」という高度な反論(指摘)を受けることがあります。この場合、単に「輸血は受けていない」と口頭で主張するだけでは足りず、客観的な証拠に基づいて輸血が原因ではないことを国に対して説明し、証明しなければなりません。

主治医への問い合わせと「輸血不実施の回答書」の作成

過去の手術などで輸血を受けていないことを証明するための有効な手段として、当時の主治医や医療機関に対する確認が挙げられます。

具体的には、手術を行った医療機関や担当の主治医に対し、「手術時に輸血を行った事実があるか」を書面等で問い合わせます。そして、カルテや手術記録(オペ記録)の精査に基づき、輸血を実施していない旨の回答を得ることが重要です。この回答をもとに「輸血不実施の回答書」や医師の意見書などを作成し、国へ提出することで、輸血による感染の疑いを払拭することが可能となります。

古い手術の場合、当時の主治医がすでに退職していたり、カルテの保存期間が過ぎて破棄されていることもあります。そのような困難な状況であっても、当時の看護記録、麻酔記録、あるいは病院のシステム上の記録などから、輸血が行われていない事実を間接的に立証できるケースがあります。

専門家と連携した確実な反論準備

医療機関に対する問い合わせや、法的に有効な回答書の作成は、専門的な知識が必要です。病院側に対してどのような形式で質問状を送るべきか、どのようなポイントを記載してもらえば国の審査をクリアできるかなど、ノウハウが問われる手続きとなります。

カルテの記載によって国から反論を受けたからといって、給付金の受け取りを諦める必要はありません。適切な証拠を集め、論理的な反論を行うことで、状況を打開できる可能性は十分にあります。複雑な手続きや病院とのやり取りは、専門家である弁護士に任せることで、ご本人の負担を大きく軽減することができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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