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「父子感染の可能性を排除するため、父親の血液検査を出せ」との指摘対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で「父子感染の可能性を排除するため、父親の血液検査を出せ」と言われた場合、どう対応すればよいですか?
A 【父親が存命か死亡しているかにより、HBs抗原検査またはHBV分子系統解析による非同定証明の提出が必要です】国から父子感染の可能性を指摘された場合、父親がご存命であればHBs抗原検査を実施し、すでに亡くなっている場合やキャリアである場合は原告とのHBV分子系統解析を行って別系統であることを証明します。
【正確な立証にはB型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートが不可欠です】専門的な医学的・法的手続きが必要となるため、自己判断せず速やかに弁護士へ相談し、スムーズな給付金受給へ向けた適切な証拠提出を進めましょう。

B型肝炎訴訟と「父子感染」の疑いに対する国の反論

B型肝炎給付金の対象となるには、幼少期の集団予防接種等が原因で感染したことを証明しなければなりません。母子感染ではないこと(母親のHBs抗原が陰性であることなど)を証明することはよく知られていますが、状況によっては国から「父親からの感染(父子感染)ではないか」と指摘されるケースがあります。

特に、カルテに家族の肝疾患歴が記載されていたり、実際に父親がB型肝炎のキャリア(持続感染者)であったりする場合、国は父子感染の可能性を疑って高度な反論を行ってくることがあります。給付金を受け取るためには、この「父親からの感染」という疑いを医学的かつ客観的に払拭する手続きが必要となります。

父親の検査とHBV分子系統解析による立証

父親からの感染ではないことを証明するための具体的な方法は、父親の現在の状況によって異なります。

まず、父親が現在もご存命の場合、父親に血液検査(HBs抗原検査など)を受けてもらうことが第一歩です。この検査で父親が陰性であれば、父親からの感染ではないことが直ちに証明されます。

問題となるのは、父親がB型肝炎のキャリアである場合や、すでに亡くなられており過去の血液が残っている場合です。この際には、原告(ご自身)のB型肝炎ウイルスと、父親のB型肝炎ウイルスの遺伝子配列を比較するHBV分子系統解析(塩基配列の比較検査)を行うことが非常に有効です。 ウイルスの遺伝子配列を調べ、両者のウイルスが「非同定(別のものである)」と医学的に証明できれば、父親から感染したのではないという強力な反論証拠として国に提出することができます。

専門的な医学的・法的知識を活用する

HBV分子系統解析は、一般的な血液検査とは異なり、高度な専門機関での検査が必要となります。また、検査結果を法的な証拠としてどのように国へ提示し、主張を組み立てるかは、B型肝炎訴訟に精通したノウハウが求められます。

国からの高度な反論や厳しい指摘を受けると、手続きが複雑になり、ご自身だけで対応するのは非常に困難です。しかし、適切な検査と論理的な反論を行うことで、給付金の認定を勝ち取れる可能性は十分にあります。父親がキャリアであるなど、立証のハードルが高いと感じる場合でも、決して諦めずに専門の弁護士へご相談されることをお勧めします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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