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国から「IgM-HBc抗体検査を出せ(急性肝炎の疑い)」と指示された時の対策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で国から「IgM-HBc抗体検査(急性肝炎の疑い)」の提出を求められた時はどうすればいいですか?
A 【対策の要点】過去の保存血や追加の血液検査を実施し、IgM-HBc抗体が「低力価」であることを証明することで、一過性感染(急性肝炎)ではなく持続感染(無症候性キャリア等)であることを科学的に立証します。
【弁護士に依頼するメリット】個人での対応は医学的・法律的な判断が難しいため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、適切な検査の指示や意見書の準備がスムーズになり、給付金受給の要件を確実満たせるようになります。

B型肝炎の「持続感染」と「一過性感染」を分ける基準

B型肝炎給付金を受け取るためには、ご自身がB型肝炎ウイルスに「持続感染」していることを証明する必要があります。持続感染とは、ウイルスが長期間(一般的には6ヶ月以上)体内に留まり続けている状態を指します。

国から「これは一過性感染(大人になってから感染し、一時的にウイルスが体内に存在しただけで自然に治癒する状態)ではないか」と反論されるケースがあります。特に、過去の医療記録に一過性感染を疑わせる記載がある場合、幼少期の予防接種が原因の持続感染であるという事実を医学的に立証しなければなりません。

IgM-HBc抗体検査による持続感染の立証

一過性感染と持続感染を見分けるための重要な医学的指標となるのが、血液検査による「IgM-HBc抗体」の値です。

通常、大人になってから新しくB型肝炎ウイルスに感染した直後(急性肝炎などの急性期)には、このIgM-HBc抗体が「高力価(高い数値)」を示します。一方、幼少期からウイルスを持ち続けている持続感染者(キャリア)が肝炎を発症した場合、IgM-HBc抗体は「低力価(低い数値)」に留まるか、あるいは陰性となることが医学的に知られています。

もし国から一過性感染を疑われた場合は、過去の保存血(病院に保管されている過去の血液)を用いた検査や、追加の血液検査を行い、発症当時のIgM-HBc抗体が「低力価」であったことを証明することが有効な反論となります。これにより、直近の新しい感染ではなく、過去(幼少期)からウイルスを持ち続けている持続感染であることを論理的に示すことができます。

医学的根拠に基づく反論は専門家のサポートを

血液検査の数値(力価)の読み解きや、保存血を用いた追加検査の依頼などには、専門的な医学知識が不可欠です。病院側へどのような検査を依頼すればよいか、その結果をどのように法的な証拠としてまとめるべきか、ご自身だけで判断することは非常に困難です。

国からの高度な医学的指摘に対しては、B型肝炎訴訟に精通した弁護士を通じて、主治医と連携しながら適切な証拠を準備することが給付金認定への近道となります。専門家のサポートを受けることで、複雑な医学的立証もスムーズに進めることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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