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「満7歳未満の日本居住歴を証明する戸籍の附票が保存切れで不足」と言われた時

「満7歳未満の日本居住歴を証明する戸籍の附票が保存切れで不足」と言われた時

役所の保存期間切れで附票が出ない際、小学校卒業証明書、通知表、当時の住居写真で補正。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

集団予防接種の事実を証明するための「居住証明」

B型肝炎給付金を受け取るためには、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことを証明する必要があります。そのためには、当時(幼少期)、予防接種が実施されていた自治体(市区町村)に住んでいたことを証明する書類が必要です。

通常は、住民票や戸籍の「附票(ふひょう)」といった公的な記録を取得して居住事実を証明します。しかし、引っ越しを繰り返している場合や、時間が経ちすぎている場合、役所での保存期間(かつては5年、現在は150年とされていますが古いものは廃棄済みの場合があります)が切れており、「廃棄処分」として戸籍の附票が取得できないという問題が発生することがあります。このような場合、国から要件を満たしているか確認できないと指摘を受けることがあります。

役所の記録がない場合の代替証拠と補正

戸籍の附票など公的な居住記録が出ないからといって、給付金を諦める必要はありません。役所の記録がなくても、別の客観的な資料(代替証拠)を集めることで、当時その場所に住んでいた事実を補正(補って証明)することができます。

有効な代替証拠としては、以下のようなものが挙げられます。 ・小学校の卒業証明書や成績通知表 当時その地域の小学校に通っていた記録があれば、近隣に住んでいたことの強力な証拠となります。 ・当時の住居での写真 背景に家や近所の風景が写っている写真も、居住事実を示す補助的な資料になり得ます。 ・母子健康手帳や当時の郵便物 住所が記載された母子健康手帳、あるいは当時の消印と住所がある古い手紙や年賀状なども、居住を裏付ける証拠として活用できます。

柔軟な対応と弁護士の活用

公的記録が取得できない場合、どのような書類が「国を納得させられる代替証拠」として認められるかは、事案ごとに異なります。また、提出する証拠の組み合わせ方や、国に対する説明の仕方(陳述書の作成など)には、法的なノウハウが求められます。

役所で「記録が廃棄されています」と言われた際にご自身だけで対応しようとすると、行き詰まってしまうことが多いです。しかし、B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、過去の経験から「この書類があれば証明できる」という具体的なアドバイスを提供できます。古い記憶や手元にあるわずかな資料からでも立証できるケースは多いため、専門家と一緒に解決策を探ることが大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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