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国から「ジェノタイプAe型の可能性を否定するEIA法データを提出せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から「ジェノタイプAe型の可能性を否定するEIA法データを提出せよ」と言われた時はどうすればよいですか?
A 【国からの追加提出要請への対応】平成8年以降に感染が判明した方に対し、国から海外主流株であるジェノタイプAe型ではないこと(国内主流のBまたはC型であること)を証明するための、EIA法によるHBVジェノタイプ判定検査データの提出が求められます。
【スムーズな給付金受給のための対策】この要請に対し、自己判断で対応せず速やかに医療機関で検査を実施するか、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼して適切な資料の収集・提出を行うことで、給付金請求手続きを遅滞なく進めることができます。

B型肝炎ウイルス感染時期の証明とジェノタイプ(遺伝子型)

B型肝炎給付金の対象となるためには、幼少期(満7歳になるまで)の集団予防接種等によってウイルスに感染したことを証明しなければなりません。これを確認するため、国は「平成7年(1995年)以前」に持続感染していたことを示す医療記録を求めています。

しかし、肝炎の症状がなく健康に過ごしてきたため、平成8年(1996年)以降になって初めてB型肝炎ウイルスの感染(持続感染)が判明したという方も多くいらっしゃいます。このように古い記録がない場合、国から「大人になってから感染(特に性交渉などによるAe型ウイルス感染)したのではないか」という指摘を受けることがあります。

ジェノタイプ判定検査(EIA法など)による反論

平成8年以降に感染が判明した方が、大人になってからの感染ではないことを医学的に証明するための有効な手段が、ウイルスのジェノタイプ(遺伝子型)を調べる検査です。

日本のB型肝炎ウイルスには、主にジェノタイプBとジェノタイプCが存在し、これらは古くから日本に土着している型です。一方で、ジェノタイプA(特にAe型)と呼ばれるウイルスは、近年になって海外から持ち込まれ、主に大人になってからの感染(一過性感染から持続感染化しやすい性質を持つ)として広がったものです。

したがって、血液検査(EIA法などのジェノタイプ判定検査)を行い、ご自身のウイルスが「ジェノタイプB」または「ジェノタイプC」であることを証明できれば、「近年になって大人になってから感染したジェノタイプAではない」つまり「幼少期に感染した日本土着のウイルスである」という強力な医学的証明となり、国の反論を退けることができます。

必要な検査の手配と手続きの進め方

ジェノタイプ判定検査は、一般的な健康診断や通常の肝炎検査では行われない専門的な検査です。そのため、主治医に事情を説明し、給付金請求に必要な特定の検査法(EIA法など)を指定して依頼する必要があります。

こうした専門的な検査の依頼や、その結果を用いた国への法的な反論書の作成は、ご自身だけで行うにはハードルが高い作業です。必要な要件を正確に満たす検査を行い、確実な証拠として提出するためには、B型肝炎訴訟を熟知した弁護士のサポートが不可欠です。古い記録がなくて諦めかけていた方も、追加の検査で道が開けるケースが多くあります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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