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国から「ジェノタイプAe型の可能性を否定するEIA法データを提出せよ」と言われた時

国から「ジェノタイプAe型の可能性を否定するEIA法データを提出せよ」と言われた時

平成8年以降判明者に対し、EIA法によるHBVジェノタイプ判定検査(BまたはC型)を提出する手順。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎ウイルス感染時期の証明とジェノタイプ(遺伝子型)

B型肝炎給付金の対象となるためには、幼少期(満7歳になるまで)の集団予防接種等によってウイルスに感染したことを証明しなければなりません。これを確認するため、国は「平成7年(1995年)以前」に持続感染していたことを示す医療記録を求めています。

しかし、肝炎の症状がなく健康に過ごしてきたため、平成8年(1996年)以降になって初めてB型肝炎ウイルスの感染(持続感染)が判明したという方も多くいらっしゃいます。このように古い記録がない場合、国から「大人になってから感染(特に性交渉などによるAe型ウイルス感染)したのではないか」という指摘を受けることがあります。

ジェノタイプ判定検査(EIA法など)による反論

平成8年以降に感染が判明した方が、大人になってからの感染ではないことを医学的に証明するための有効な手段が、ウイルスのジェノタイプ(遺伝子型)を調べる検査です。

日本のB型肝炎ウイルスには、主にジェノタイプBとジェノタイプCが存在し、これらは古くから日本に土着している型です。一方で、ジェノタイプA(特にAe型)と呼ばれるウイルスは、近年になって海外から持ち込まれ、主に大人になってからの感染(一過性感染から持続感染化しやすい性質を持つ)として広がったものです。

したがって、血液検査(EIA法などのジェノタイプ判定検査)を行い、ご自身のウイルスが「ジェノタイプB」または「ジェノタイプC」であることを証明できれば、「近年になって大人になってから感染したジェノタイプAではない」つまり「幼少期に感染した日本土着のウイルスである」という強力な医学的証明となり、国の反論を退けることができます。

必要な検査の手配と手続きの進め方

ジェノタイプ判定検査は、一般的な健康診断や通常の肝炎検査では行われない専門的な検査です。そのため、主治医に事情を説明し、給付金請求に必要な特定の検査法(EIA法など)を指定して依頼する必要があります。

こうした専門的な検査の依頼や、その結果を用いた国への法的な反論書の作成は、ご自身だけで行うにはハードルが高い作業です。必要な要件を正確に満たす検査を行い、確実な証拠として提出するためには、B型肝炎訴訟を熟知した弁護士のサポートが不可欠です。古い記録がなくて諦めかけていた方も、追加の検査で道が開けるケースが多くあります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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