🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

「慢性肝炎の認定に必要な6ヶ月間以上のALT異常値の間隔が開きすぎ」との指摘

「慢性肝炎の認定に必要な6ヶ月間以上のALT異常値の間隔が開きすぎ」との指摘

2時点の検査間隔が開きすぎている等の指摘に対し、中間の受診記録や主治医意見書で連続性証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

「持続感染」の証明と検査間隔の空白に対する国の指摘

B型肝炎給付金を受け取るためには、一過性(一時的)の感染ではなく、ウイルスが体内に長期間留まり続けている「持続感染」であることを証明しなければなりません。持続感染の証明には、通常、6ヶ月以上の間隔をあけた2時点での血液検査の結果(HBs抗原陽性など)が必要となります。

しかし、2時点の検査を提出した際、その検査の間隔が何年も開きすぎている場合、国から「一度ウイルスが体内から消え(自然消失し)、その後、別の原因で再感染したのではないか」という高度な指摘(反論)を受けることがあります。給付金の対象となるには、この空白期間においてもウイルスが消えずに存在し続けていたこと(連続性)を証明する必要があります。

中間の受診記録や主治医意見書での「連続性証明」

検査間隔が開きすぎているという国の指摘を覆すためには、間の期間(空白期間)の記録を丁寧に拾い上げ、感染が連続していることを客観的に立証することが求められます。

具体的な対応策として、まずは間隔が空いている期間に、他の病院を受診していなかったか、健康診断などを受けていなかったかを探します。肝疾患に関する直接の治療でなくても、別の病気での入院時や手術前の血液検査記録から、B型肝炎ウイルスの陽性を示すデータが見つかることがあります。 また、そうした明確な血液検査の記録が見つからない場合でも、当時のカルテに「B型肝炎キャリアとして経過観察中」といった医師の記載が残っていれば、連続性を示す強力な手掛かりとなります。

さらに、これらの記録をもとに、現在の主治医に「医学的見地からみて、一度自然消失した後に再感染したとは考えられず、持続感染が継続している」旨の主治医意見書を作成してもらうことも非常に有効な反論手段となります。

記録の精査と専門的な立証戦略

過去の膨大なカルテや医療記録の中から、持続感染の連続性を裏付ける記述を探し出す作業は、非常に根気のいる作業です。また、医師に対してどのような意見書の作成を依頼すべきかについては、法律と医学の両面からの専門知識が必要不可欠です。

国からの厳しい指摘を受けると不安に感じるかもしれませんが、カルテの読み解きや医師との連携を適切に行うことで、連続性を証明できるケースは多々あります。複雑な立証が必要な場面こそ、一人で悩まずにB型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士に手続きを任せることが、確実な解決への第一歩です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談