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「慢性肝炎の認定に必要な6ヶ月間以上のALT異常値の間隔が開きすぎ」との指摘

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で慢性肝炎の認定を受ける際、ALT異常値の検査間隔が開きすぎて指摘された場合はどうすればよいですか?
A 【中間の受診記録や主治医意見書の活用】2時点の検査間隔が開きすぎて国から連続性を疑われた場合でも、その間に医療機関を受診していたカルテや、医師による病態の継続性を示す意見書を提出することで、慢性肝炎としての認定を得られる可能性があります。
【専門弁護士への相談による立証の強化】検査間隔の開きに対する反論や追加証拠の収集は医学的・法的な専門知識が不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、適切な立証方針を立てて書類を補強することをおすすめします。

「持続感染」の証明と検査間隔の空白に対する国の指摘

B型肝炎給付金を受け取るためには、一過性(一時的)の感染ではなく、ウイルスが体内に長期間留まり続けている「持続感染」であることを証明しなければなりません。持続感染の証明には、通常、6ヶ月以上の間隔をあけた2時点での血液検査の結果(HBs抗原陽性など)が必要となります。

しかし、2時点の検査を提出した際、その検査の間隔が何年も開きすぎている場合、国から「一度ウイルスが体内から消え(自然消失し)、その後、別の原因で再感染したのではないか」という高度な指摘(反論)を受けることがあります。給付金の対象となるには、この空白期間においてもウイルスが消えずに存在し続けていたこと(連続性)を証明する必要があります。

中間の受診記録や主治医意見書での「連続性証明」

検査間隔が開きすぎているという国の指摘を覆すためには、間の期間(空白期間)の記録を丁寧に拾い上げ、感染が連続していることを客観的に立証することが求められます。

具体的な対応策として、まずは間隔が空いている期間に、他の病院を受診していなかったか、健康診断などを受けていなかったかを探します。肝疾患に関する直接の治療でなくても、別の病気での入院時や手術前の血液検査記録から、B型肝炎ウイルスの陽性を示すデータが見つかることがあります。 また、そうした明確な血液検査の記録が見つからない場合でも、当時のカルテに「B型肝炎キャリアとして経過観察中」といった医師の記載が残っていれば、連続性を示す強力な手掛かりとなります。

さらに、これらの記録をもとに、現在の主治医に「医学的見地からみて、一度自然消失した後に再感染したとは考えられず、持続感染が継続している」旨の主治医意見書を作成してもらうことも非常に有効な反論手段となります。

記録の精査と専門的な立証戦略

過去の膨大なカルテや医療記録の中から、持続感染の連続性を裏付ける記述を探し出す作業は、非常に根気のいる作業です。また、医師に対してどのような意見書の作成を依頼すべきかについては、法律と医学の両面からの専門知識が必要不可欠です。

国からの厳しい指摘を受けると不安に感じるかもしれませんが、カルテの読み解きや医師との連携を適切に行うことで、連続性を証明できるケースは多々あります。複雑な立証が必要な場面こそ、一人で悩まずにB型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士に手続きを任せることが、確実な解決への第一歩です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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