国から「Child-Pugh分類の点数(90日以上空けた2時点)を再計算せよ」と言われた時
軽度と重度の境界(10点)で、90日以上空けた2時点の検査データ(アルブミン・PT等)を揃え直す。
肝硬変の「軽度」と「重度」を分ける基準と給付金の違い
B型肝炎給付金訴訟において、肝硬変を発症している場合の給付金額は、その症状が「軽度」か「重度」かによって大きく異なります。国が定める基準では、Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類などの医学的指標を用いて、一定の点数(例えば10点)を境界として重症度を判断します。
この軽度と重度の境界線上にいる場合、国から「提出されたデータだけでは重度と認定できない(軽度としての給付になる)」と反論されることがあります。重度肝硬変としての正当な給付金を受け取るためには、国が指定する厳格な要件を満たす医療データをしっかりと揃え直す必要があります。
90日以上の間隔を空けた2時点の検査データの重要性
重度肝硬変であると認定されるための重要なポイントの一つが、「90日以上の間隔をあけた2時点での検査データ」を揃えることです。
具体的には、血清アルブミン値、プロトロンビン時間(PT)、血中ビリルビン値、腹水や脳症の有無など、肝機能の低下を示すデータが、一時的な悪化ではなく、継続的に悪化した状態であることを証明しなければなりません。1回の検査結果だけで重度の基準を満たしていても、国からは「一時的な症状の悪化に過ぎない」とみなされてしまうリスクがあるためです。
もし国からデータ不足の指摘を受けた場合は、過去のカルテや検査結果を再度隅々まで確認し、90日以上間隔の空いた2時点のデータを揃え直す作業を行います。不足している場合は、現在の主治医に追加の検査を依頼し、現在の状態が重度肝硬変の基準を満たしていることを客観的に立証します。
医療記録の精査と専門的な対応
重度肝硬変の基準を満たすためのデータの収集や読み解きは、非常に専門的な医学知識が求められます。どの時点のどの数値を国に提出すれば最も有利になるか、カルテの中から必要な情報を見つけ出すのは至難の業です。
カルテの記載や検査数値に関する国からの高度な反論に対しては、B型肝炎訴訟に特化した弁護士のサポートを受けることが不可欠です。弁護士が主治医と連携しながら適切な診断書や意見書を取り付けることで、本来受け取れるはずの正当な給付金(重度肝硬変としての給付金)を獲得できる可能性が高まります。
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