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国から「Child-Pugh分類の点数(90日以上空けた2時点)を再計算せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国からChild-Pugh分類の点数を再計算するように言われた場合、具体的にどう対応すべきですか?
A 【要点と仕組み】国から再計算を求められた場合、軽度と重度の給付金支給額の境界にあたる「10点」の該当有無を正確に判定するため、90日以上間隔を空けた2時点の検査データ(アルブミン値やプロトロンビン時間など)を改めて揃え直す必要があります。
【対策と弁護士のメリット】正確なカルテや検査結果の再収集には医学的な判断が不可欠なため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼してデータ精査や国への反論・再計算手続きを代行してもらうことで、正当な給付金額の認定をスムーズに受けることができます。

肝硬変の「軽度」と「重度」を分ける基準と給付金の違い

B型肝炎給付金訴訟において、肝硬変を発症している場合の給付金額は、その症状が「軽度」か「重度」かによって大きく異なります。国が定める基準では、Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類などの医学的指標を用いて、一定の点数(例えば10点)を境界として重症度を判断します。

この軽度と重度の境界線上にいる場合、国から「提出されたデータだけでは重度と認定できない(軽度としての給付になる)」と反論されることがあります。重度肝硬変としての正当な給付金を受け取るためには、国が指定する厳格な要件を満たす医療データをしっかりと揃え直す必要があります。

90日以上の間隔を空けた2時点の検査データの重要性

重度肝硬変であると認定されるための重要なポイントの一つが、「90日以上の間隔をあけた2時点での検査データ」を揃えることです。

具体的には、血清アルブミン値、プロトロンビン時間(PT)、血中ビリルビン値、腹水や脳症の有無など、肝機能の低下を示すデータが、一時的な悪化ではなく、継続的に悪化した状態であることを証明しなければなりません。1回の検査結果だけで重度の基準を満たしていても、国からは「一時的な症状の悪化に過ぎない」とみなされてしまうリスクがあるためです。

もし国からデータ不足の指摘を受けた場合は、過去のカルテや検査結果を再度隅々まで確認し、90日以上間隔の空いた2時点のデータを揃え直す作業を行います。不足している場合は、現在の主治医に追加の検査を依頼し、現在の状態が重度肝硬変の基準を満たしていることを客観的に立証します。

医療記録の精査と専門的な対応

重度肝硬変の基準を満たすためのデータの収集や読み解きは、非常に専門的な医学知識が求められます。どの時点のどの数値を国に提出すれば最も有利になるか、カルテの中から必要な情報を見つけ出すのは至難の業です。

カルテの記載や検査数値に関する国からの高度な反論に対しては、B型肝炎訴訟に特化した弁護士のサポートを受けることが不可欠です。弁護士が主治医と連携しながら適切な診断書や意見書を取り付けることで、本来受け取れるはずの正当な給付金(重度肝硬変としての給付金)を獲得できる可能性が高まります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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