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国から「様式7(診断書)の作成医師が指定拠点病院の医師ではない」と弾かれた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 一般クリニックで作成した様式7(診断書)が指定拠点病院の医師ではないという理由で国に弾かれてしまった場合はどうすればよいですか?
A 【対策】指定拠点病院(肝疾患診療連携拠点病院など)へ転院または紹介状を持参して受診し、肝臓専門医等の指定医師に診断書の再作成および鑑別を行ってもらう必要があります。
【弁護士の役割とメリット】国から突き返された理由の正確な分析や、再取得すべき書類の的確な指示を受けることができ、訴訟上の要件をクリアして給付金請求手続きをスムーズに立て直すことができます。

一般クリニックの診断書が不採用になるケース

B型肝炎給付金を請求する際、ご自身の病状(慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど)を証明するために医師の診断書を提出します。しかし、かかりつけの一般クリニックや小規模な医院の医師が作成した診断書を提出した際、国から「医学的根拠が不十分である」「要件を満たしているか確認できない」として、診断書が不採用(再提出)となるケースがあります。

これは、国の審査基準が非常に厳格であり、特定の検査数値(血液検査やエコー・CTなどの画像診断データ)が細かく揃っていないと病態が認定されないためです。肝臓の専門医ではない医師が書いた診断書の場合、国が求める法的な要件を満たす記載が漏れてしまうことが原因で反論を受けることがあります。

肝疾患診療連携拠点病院などでの鑑別と再診断

もし提出した診断書が不採用となり国から指摘を受けた場合は、ただ諦めるのではなく、より専門性の高い医療機関で再度診察を受け、診断書を作り直すことが解決策となります。

具体的には、都道府県が指定している「肝疾患診療連携拠点病院」や「肝疾患専門医療機関」へ転院(または紹介状を持って受診)し、肝臓専門医による詳細な鑑別診断を受けることが非常に有効です。専門医であれば、B型肝炎訴訟において国がどのような検査データや記載を求めているかを理解していることも多く、国の基準に合致した正確で説得力のある診断書を作成してもらうことができます。 必要に応じて、肝生検や高度な画像診断を追加で行うことで、病状の客観的な証拠を補強し、国の反論を論破することが可能となります。

専門的な医療機関へのアプローチと弁護士の役割

どの病院でどのような検査を受け、診断書に何を書いてもらえば国の審査を通るのかをご自身だけで判断するのは大変困難です。せっかく転院しても、また書類の不備を指摘されてしまうという悪循環に陥ることも少なくありません。

そのため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けながら手続きを進めることが重要です。経験豊富な弁護士であれば、「この指摘を受けた場合は、専門医にこのような検査と記載をお願いしてください」といった具体的なアドバイスができ、スムーズな給付金認定へと導くことができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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