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「年長きょうだいのHBs抗原陰性データが1人分足りない」と国から指摘された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「年長きょうだいのHBs抗原陰性データが1人分足りない」と国から指摘された時はどうすればいいですか?
A 【国からの指摘への対応策】全年長きょうだいの検査データ提出が原則ですが、死亡や音信不通などやむを得ない理由で検査できない場合は、状況を証明する「不存理由書」を提出することで認められます。
【スムーズに解決するポイント】書類の不備は給付金請求の大幅な遅延につながるため、不足が生じた理由の整理や申立書の作成について、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早めに相談することをおすすめします。

母子感染を否定するための「年長きょうだいの検査」原則

B型肝炎給付金を受け取るためには、B型肝炎ウイルスの感染原因が「母子感染(垂直感染)」ではないことを証明する必要があります。そのための原則的なルールとして、母親の血液検査(HBs抗原陰性)の提出が求められます。

しかし、母親がすでに亡くなられており、過去の医療記録などからも母親の血液検査結果が一切確認できない場合があります。このようなケースにおいて、国は母子感染ではないことを証明するための代替手段として、「原告(請求者)より年上のすべてのきょうだい(年長きょうだい)」の血液検査結果を提出するよう求めてきます。 年長のきょうだいが持続感染していなければ、「母親がキャリア(持続感染者)であった可能性は極めて低い(=母子感染ではない)」と医学的に推定できるためです。

きょうだいの検査ができない場合の「不存理由書」の提出

原則として全ての年長きょうだいの検査結果が必要ですが、現実にはさまざまな事情で検査ができないことがあります。例えば、年長のきょうだいがすでに死亡している場合や、長年にわたって音信不通であり、連絡を取ることや検査に協力してもらうことが到底不可能な場合などです。

このような状況で国から「年長きょうだい全員の検査結果がないため認められない」と指摘された場合、ただ諦める必要はありません。正当な理由があって検査ができない場合は、その事情を詳細に記載した「事情説明書」や「(検査結果の)不存理由書」を作成し、客観的な証拠(死亡を証明する戸籍謄本や、音信不通であることを説明する陳述書など)を添えて国に提出します。 法的な要件を満たした合理的な理由書を提出することで、一部のきょうだいの検査結果が欠けていても、母子感染の否定が認められ、給付金を受け取ることができるケースは多く存在します。

複雑な家族事情の立証は専門家に相談を

年長きょうだいと音信不通であるなどの複雑な家族事情を、国が納得する形で書面にまとめるのは非常にデリケートで難しい作業です。どの程度の証拠や説明があれば「検査不可能」と認定されるかは、事案ごとに異なるため、専門的な法的判断が求められます。

「きょうだいと疎遠だから手続きは無理かもしれない」とご自身で判断して諦めてしまう前に、B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士にぜひご相談ください。個別の状況に応じた最適な解決策をご提案し、国に対する適切な反論をサポートいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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