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国から「陳述書(様式3-2)の記載が具体的でなく予防接種を推認できない」と言われた時

国から「陳述書(様式3-2)の記載が具体的でなく予防接種を推認できない」と言われた時

接種会場の具体的名称、当時のクラスの様子、一緒に行った保護者の記憶を追記して再提出。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

集団予防接種の事実を証明する「陳述書」の重要性

B型肝炎給付金の請求において、幼少期(満7歳になるまで)に集団予防接種等を受けたことを証明する必要があります。母子健康手帳(母子手帳)や予防接種台帳が残っていれば最も確実ですが、古い記録のためすでに破棄・紛失されているケースが非常に多いのが実情です。

公的な記録がない場合、ご自身やご家族の記憶に基づく「陳述書」を作成し、集団予防接種を受けた事実を国に対して主張します。しかし、単に「予防接種を受けました」と書くだけでは、国から「具体的な事実が確認できず、要件を満たしているとは認められない」と厳しい指摘(反論)を受け、再提出を求められることがあります。

記憶を呼び起こし、具体的な事実を追記する

陳述書が国に認められるためには、当時の記憶をできる限り具体的に、そして詳細に記載する必要があります。内容が具体的であればあるほど、実際に集団予防接種を受けたという信憑性が高まるからです。

国から陳述書の不備を指摘された場合は、以下のような具体的なエピソードを思い出して追記し、再提出します。 ・接種会場の名称や様子 「通っていた〇〇小学校の体育館で受けた」「保健所の〇〇という部屋だった」など、具体的な場所の名称。 ・当日の状況やクラスの様子 「クラスごとに一列に並ばされた」「前の席の〇〇君が泣いていた」「注射の前にアルコールの匂いがした」といった当時の情景。 ・一緒に行った保護者の記憶 「母親に手を引かれて行った」「ご褒美に〇〇を買ってもらった」など、付き添った家族とのエピソード。 ご本人だけでなく、ご存命であればご両親やごきょうだいに当時の話を聞き、その証言を陳述書に盛り込むことも非常に有効です。

説得力のある陳述書作成は専門家のアプローチを

古い記憶を辿り、法的に説得力のある形で陳述書をまとめる作業は、ご本人やご家族だけでは難しい場合があります。「こんな些細な記憶でも証拠になるのか」と迷われる方も少なくありません。

B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、「どのようなポイントを記載すれば国が認める陳述書になるか」というノウハウを持っています。弁護士による丁寧なヒアリングを通じて、ご自身でも忘れていた当時の記憶を引き出し、法的に有効な書類として完成させることができます。陳述書の作成でつまずいている方は、ぜひ専門家にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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