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国から「陳述書(様式3-2)の記載が具体的でなく予防接種を推認できない」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から「陳述書の記載が具体的でなく予防接種を推認できない」と言われた時はどうすればよいですか?
A 【追加すべき情報と再提出のポイント】接種会場の具体的名称や当時のクラスの様子、一緒に行った保護者やきょうだいの記憶などを詳細に思い出して陳述書(様式3-2)に追記し、再提出することで予防接種の事実を立証しやすくなります。
【弁護士に依頼するメリット】記憶をどのように書面に落とし込めば国に認められやすいか、過去の裁判例や医学的知見に基づいた専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。

集団予防接種の事実を証明する「陳述書」の重要性

B型肝炎給付金の請求において、幼少期(満7歳になるまで)に集団予防接種等を受けたことを証明する必要があります。母子健康手帳(母子手帳)や予防接種台帳が残っていれば最も確実ですが、古い記録のためすでに破棄・紛失されているケースが非常に多いのが実情です。

公的な記録がない場合、ご自身やご家族の記憶に基づく「陳述書」を作成し、集団予防接種を受けた事実を国に対して主張します。しかし、単に「予防接種を受けました」と書くだけでは、国から「具体的な事実が確認できず、要件を満たしているとは認められない」と厳しい指摘(反論)を受け、再提出を求められることがあります。

記憶を呼び起こし、具体的な事実を追記する

陳述書が国に認められるためには、当時の記憶をできる限り具体的に、そして詳細に記載する必要があります。内容が具体的であればあるほど、実際に集団予防接種を受けたという信憑性が高まるからです。

国から陳述書の不備を指摘された場合は、以下のような具体的なエピソードを思い出して追記し、再提出します。 ・接種会場の名称や様子 「通っていた〇〇小学校の体育館で受けた」「保健所の〇〇という部屋だった」など、具体的な場所の名称。 ・当日の状況やクラスの様子 「クラスごとに一列に並ばされた」「前の席の〇〇君が泣いていた」「注射の前にアルコールの匂いがした」といった当時の情景。 ・一緒に行った保護者の記憶 「母親に手を引かれて行った」「ご褒美に〇〇を買ってもらった」など、付き添った家族とのエピソード。 ご本人だけでなく、ご存命であればご両親やごきょうだいに当時の話を聞き、その証言を陳述書に盛り込むことも非常に有効です。

説得力のある陳述書作成は専門家のアプローチを

古い記憶を辿り、法的に説得力のある形で陳述書をまとめる作業は、ご本人やご家族だけでは難しい場合があります。「こんな些細な記憶でも証拠になるのか」と迷われる方も少なくありません。

B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、「どのようなポイントを記載すれば国が認める陳述書になるか」というノウハウを持っています。弁護士による丁寧なヒアリングを通じて、ご自身でも忘れていた当時の記憶を引き出し、法的に有効な書類として完成させることができます。陳述書の作成でつまずいている方は、ぜひ専門家にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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