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「カルテに書かれた『刺青あり』の記載について詳細を回答せよ」との釈明対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「カルテに『刺青あり』と記載されている場合、B型肝炎の給付金請求や国の釈明対応への影響はどうなりますか?」
A 【影響と対応の基本】カルテに刺青の記載がある場合、国から「刺青による後天的な感染ではないか」と疑われる可能性がありますが、刺青の施術時期が母子感染などによる幼少期持続感染の確定時期よりも後であることを証明できれば、給付金受給への影響を避けることができます。
【適切な釈明と弁護士の役割】施術時期に関する客観的な証拠を収集し、「他原因感染ではないこと」を論理的に釈明する必要があるため、医学的・法的な主張に精通した弁護士へ早めに相談・依頼することが不可欠です。

カルテの「刺青(タトゥー)」記載と国からの反論

B型肝炎給付金を受け取るためには、B型肝炎ウイルスに感染した原因が「幼少期の集団予防接種等」であることを証明しなければなりません。そのため、母子感染ではないことに加え、「それ以外の原因(他原因感染)ではないこと」も国から厳しくチェックされます。

もし、過去の医療記録(カルテ)などに「刺青(タトゥー)がある」という記載が見つかった場合、国は「集団予防接種ではなく、刺青の施術時に針を使い回したことによってウイルスに感染したのではないか」という高度な反論(指摘)をしてくることがあります。このような指摘を受けた場合、刺青が感染原因ではないことを客観的に立証できなければ、給付金を受け取ることができません。

刺青の「施術時期」と「持続感染の判明時期」の前後関係

刺青による感染という国の疑いを晴らすための最も有効な方法は、「刺青を入れた時期」と「B型肝炎の持続感染が確定した時期」の前後関係(時系列)を証明することです。

もし、ご自身がB型肝炎の持続感染者(キャリア)であることが判明した時期(例えば、過去の健康診断や献血の記録など)よりもに刺青を入れているのであれば、「刺青を入れた時にはすでにB型肝炎に感染していた」ことになります。時系列的に見て、刺青が感染の原因になり得ないことは医学的にも論理的にも明らかです。

このような反論を行うためには、古い医療記録や健康保険組合のデータから持続感染が確定した最も古い時期を特定し、同時に刺青の施術時期を特定できる証拠(写真、当時の状況を示す陳述書など)を揃え、国に対して筋道を立てて説明する必要があります。

他原因感染の疑いを払拭するための弁護士のサポート

刺青や手術、輸血など、他の感染原因を疑われた場合の立証は、時系列の整理や医学的な見地からの説明が必要となり、非常に専門性が高くなります。カルテに不利な記載があったからといって、そこで諦めてしまうのは大変もったいないことです。

「過去に刺青を入れたことがあるから給付金はもらえないのではないか」と不安に思われている方も、立証の工夫次第で対象となる可能性は十分にあります。個別の状況に応じてどのような証拠を集めればよいか、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に判断を仰ぐことが解決への近道です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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