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国から「過去の海外渡航歴・海外滞在中の医療行為について回答せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から過去の海外渡航歴や海外滞在中の医療行為について回答を求められた場合、どのように証明すればよいですか?
A 【要点と証明方法】パスポートのスタンプ履歴や出入国記録などを提出し、海外滞在が始まるより前の時点で、すでに日本国内においてB型肝炎ウイルスに感染(キャリア化)していたことを客観的に示すことが重要です。
【対策と弁護士の役割】海外での医療行為による感染の可能性を否定し、国内の集団予防接種等が原因である要件をスムーズに立証するため、専門知識を持つ弁護士に相談して適切な資料収集や主張のサポートを受けることを強くおすすめします。

カルテの「海外滞在歴」と他原因感染の疑い

B型肝炎給付金の請求では、感染原因が幼少期の集団予防接種等であり、他の原因ではないことを証明する必要があります。国は提出された医療記録を隅々まで確認し、少しでも他の感染経路が疑われる記載があれば厳しく反論してきます。

その一つが、「過去の海外渡航・滞在歴」に関する記載です。医療記録に長期の海外滞在や特定の感染症リスクが高い地域への渡航歴が記載されていると、国から「海外滞在中に現地の医療機関で不衛生な治療を受けたり、その他の事情によって感染したのではないか」と指摘されることがあります。海外での感染(他原因感染)を疑われた場合、これを客観的な証拠で覆す必要があります。

パスポートの履歴を利用した時系列での反論

海外での感染ではないことを証明する上で非常に強力な武器となるのが、「パスポートの出入国スタンプ履歴(渡航記録)」です。

刺青のケースと同様に、最も重要なのは「時系列(タイミング)」です。ご自身がB型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)であることが判明した記録(古い健康診断結果や献血の拒絶通知など)と、パスポートの出国日を比較します。 もし、初めてその国へ渡航した日よりもに、日本国内ですでにB型肝炎ウイルスが陽性であったことを示す記録があれば、「海外へ行く前からすでに感染していた(つまり海外滞在が原因ではない)」という完璧な反論が成立します。古いパスポートを保管している場合は、それがそのまま重要な証拠となります。

また、万が一古いパスポートを紛失していても、法務省(出入国在留管理庁)に対して「出入国(帰郷)記録の開示請求」を行うことで、過去の渡航履歴を公的な書類として取得できる場合があります。

複雑な立証は専門家に任せて確実な手続きを

時系列の証明や公的機関への開示請求は、専門的な知識と煩雑な手続きを伴います。海外渡航歴のように、カルテに書かれている何気ない一言が原因で国の審査がストップしてしまうことも少なくありません。

国から想定外の反論や書類の追加提出を求められた場合でも、焦る必要はありません。B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、パスポートの記録や出入国記録の取得方法、それらをどのように法的な反論書として組み立てるかについて熟知しています。一人で悩まずに、専門家の力を借りて確実な解決を目指しましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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